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福岡県築上町
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上水道について

更新日:2023年10月26日

検針について

1か月に1回、検針員が水道メーターの指針を確認し、使用水量により水道料金を計算し、「ご使用水量等のお知らせ」によりお知らせします。

給水装置(水道)工事について

家庭の給水装置(水道)を工事(新設・変更)する場合は、事前に窓口で給水装置工事申し込みが必要です。町の指定する「指定給水装置工事店」に依頼してください。町の「指定給水装置工事店」がわからない場合は、上下水道課までお尋ねください。

敷地内の漏水について

急に水道使用料が増えた場合は、漏水の確認をお願いします。漏水しているときは、ご自宅の水道を使っていない状態で、メーターを確認していただくと、メーター内の銀色のパイロットが回ります。メーターより宅内側の水道管の漏水を発見した場合は、修理をお願いします。修理費用はお客様のご負担になります。
また、量水器付近の漏水を発見した場合は、上下水道課までご連絡をお願いします。

漏水に伴う水道使用料の減免について

不可抗力による漏水で、水道使用料が通常に比べ高額になった場合、その漏水箇所を修理していただき、減免申請を行うことにより、高額となった水道使用料を減額できる場合があります。詳しくは、上下水道課までお尋ねください。

ただし、蛇口の閉め忘れなどにより、水道使用料が高額となっても、減免の対象とはなりませんのでご了承ください。

必要なもの
  • 写真(修理の前後)
  • 修理にかかった費用の領収証

水道使用料

水道使用料は、使用した水量と、口径別のメーター使用料によって計算されます。

一般用水道使用量(令和5年10月検針から)

基本料金

2,100円(10立方メートルまで)

超過料金

1立方メートルにつき230

口径別メーター使用量

口径 13
ミリ
20
ミリ
25
ミリ
30
ミリ
40
ミリ
50
ミリ
75
ミリ
100
ミリ
150
ミリ
料金
(1か月あたり)
 50 80 130 330 400 700 1,500 2,000 2,500

水道使用料計算方法

(基本料金+メーター使用料+超過料金)+消費税

注意事項
  • 1円未満切捨
  • 消費税は、基本料金とメーター使用料と超過料金の合計に現行の消費税率を掛けた金額です。
    下記の金額は消費税(10%)込みの金額であり、消費税の変更により、料金改定を行います。

使用料計算例

(例1)13ミリメーター使用家庭が水道水を10立方メートル使用した場合

 (基本料金2,100円+メーター使用料50円)+消費税10%=2,365円(1円未満切捨)

(例2)13ミリメーター使用家庭が水道水を13立方メートル使用した場合

(基本料金2,100円+メーター使用料50円+超過料金230円×超過3立方メートル)+消費税10%=3,124円(1円未満切捨)

検査結果の閲覧について 

上下水道課では、水質検査計画及び実施済みの水質検査結果等の閲覧を上下水道課窓口で行っています。

このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:上下水道課 上水道係
  • 電話番号:0930-56-0300
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