野焼き(野外焼却行為)について 更新日:2017年1月17日 「農業・漁業・林業を営む上でやむをえない場合」「日常生活でのたき火程度の軽微な場合」などの一部は例外として認められているものがありますが、基本的にはごみを外で燃やす行為は禁止されています。 認められていない野焼き(野外焼却行為)を発見した場合はご連絡ください。 このページに関する問い合わせ先 部署名:住民生活課 環境衛生係 電話番号:0930-56-0300 このページに関するアンケート このページに対する意見等を聞かせください。役に立った、見づらいなどの具体的な理由を記入してください。 寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、行いません。 回答が必要な場合は、メールまたは電話でお問い合わせをお願いいたします。 このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った ふつう 役に立たなかったこのページは探しやすかったですか? 探しやすかった ふつう 探しにくかった 送信