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福岡県築上町
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墓地使用者が死亡したときは

更新日:2021年1月5日

やすらぎの丘霊園をご利用のみなさまへ
墓地の使用を引き継ぐ場合は、届出が必要です

墓地使用者(使用許可証に記載されている方)が死亡し、継続して霊園を使用するときは、継承者(祭祀を引き継ぐ方)からの申請が必要です。

利用中の方は、一度使用許可証を確認のうえ、必要に応じて申請書の提出をお願いします。

なお、承継には手数料が発生します。

必要書類

使用承継許可申請書など

  • 承継者と使用者の関係によって必要書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。

提出先

住民生活課  環境衛生係
電話:0930-56-0300

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このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:住民生活課 環境衛生係
  • 電話番号:0930-56-0300
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