墓地使用者が死亡したときは
更新日:2021年1月5日
やすらぎの丘霊園をご利用のみなさまへ
墓地の使用を引き継ぐ場合は、届出が必要です
墓地使用者(使用許可証に記載されている方)が死亡し、継続して霊園を使用するときは、継承者(祭祀を引き継ぐ方)からの申請が必要です。
利用中の方は、一度使用許可証を確認のうえ、必要に応じて申請書の提出をお願いします。
なお、承継には手数料が発生します。
必要書類
使用承継許可申請書など
- 承継者と使用者の関係によって必要書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。
提出先
住民生活課 環境衛生係
電話:0930-56-0300