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トップページ > くらしの情報 > 戸籍・住民手続 > 住民票 > 住所が変わる場合は「正確な住所の届け出」が必要です

住所が変わる場合は「正確な住所の届け出」が必要です

更新日:2026年3月1日

入学・就職・転勤等で住所を異動する場合は届け出が必要です

住所を移したときの届け出

住民票の住所の異動届(転出届・転入届・転居届など)は、国民健康保険および国民年金の資格の確認や選挙人名簿への登録などにつながる大切な手続きです。

住所異動に関する各種届出については以下からご覧ください

転入・転出・住所変更

「マイナンバーカード」の住所変更

引越し先の市町村にマイナンバーカードを持参し、必要な手続きを行ってください。
異動があったときから14日以内に届出をしてください。

「転出届」について

マイナポータルを通じてオンラインで提出できます。(正当な理由なく住民票の異動の届出をしない場合、5万円以下の過料に処されることがあります。)

問い合わせ

住民生活課 総合窓口係

電話番号:0930-56-0300(内線175)

このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:住民生活課 総合窓口係
  • 電話番号:0930-56-0300
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