戸籍証明書等の広域交付
更新日:2024年3月5日
本籍地以外でも"戸籍謄本"の請求ができます
令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、「戸籍全部事項証明書」等の請求ができるようになりました。
これにより、築上町に本籍地がない方でも、築上町役場の住民生活課の窓口で「戸籍全部事項証明書」を請求することができます。
請求ができる方
- 本人
- 配偶者
- 父母、祖父母など(直系尊属)
- 子、孫など(直系卑属)
窓口請求 | 郵便請求 | 広域交付 | |
---|---|---|---|
請求先 | 本籍地 | 本籍地 | 本籍地以外(窓口) |
本人、配偶者、直系尊属、 直系卑属 |
◯ | ◯ | ◯ 抄本は対象外 |
委任状による代理請求 | ◯ | ◯ | ✕ |
第三者請求 | ◯ | ◯ | ✕ |
職務上請求 | ◯ | ◯ | ✕ |
- 本人、直系尊属、直系卑属が載っていない戸籍は請求できません。
- 郵便請求、委任状による代理請求、第三者請求および職務上請求は広域交付の対象外です。
- 亡くなった配偶者の婚姻前の戸籍証明書等を請求する場合、広域交付では取得できません。
本籍地の市区町村に直接、窓口または郵便で請求してください。
ご利用にあたっての注意事項
- 戸籍の請求には、必要な方の「氏名、生年月日、本籍、筆頭者」の情報が必要です。あらかじめご確認のうえ、ご請求ください。
- コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍謄本、一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。
- 戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が窓口にお越しになって請求する必要があります。
- 郵送や代理人による請求はできません。
- 窓口にお越しになった方の本人確認のため、顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
例:運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど - 戸籍の附票、身分証明書、独身証明書等は対象外です。
従来どおり、本籍地のある市区町村へ請求する必要があります。 - 相続の手続きに必要な戸籍や、出生または婚姻から遡って戸籍等を請求する場合は戸籍の数が多くなるため、後日、再度来庁していただく場合があります。ご了承ください。
請求した戸籍の受取期限は申請した翌月末までです。
詳しくは下記ホームページをご覧ください
戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)ー法務省(外部リンク)