本人確認(戸籍や住民票の交付請求)
更新日:2019年3月1日
戸籍や住民票の交付請求、住所異動届出(転入・転出など)について
平成20年5月1日から戸籍や住民票の交付請求ができる方の範囲が限定され、窓口で「本人確認」を行っています。これは、証明書の不当な取得や虚偽の届出を防止し、みなさまの大切な個人情報を護るために行うものです。みなさまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
1、本人確認とは
窓口に来られた方について、「その方が本人で間違いないか」を確認いたします。
確認に必要なものは以下のとおりです。
1点の提示でよいもの
運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)、住民基本台帳カード(顔写真付)、旅券(パスポート)、船員手帳、身体障がい者手帳、療育手帳、その他官公署が発行した証明書(顔写真付)など
上記のものをいずれもお持ちでない方は、下記のものをいずれか2つ持参し、提示してください。
2点の提示が必要なもの
住民基本台帳カード(顔写真なし)、国民健康保険証、健康保険証、共済組合員証、年金手帳、年金証書、介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、その他官公署が発行した証明書(顔写真なし)、法人等の社員証、学生証など
注:上記確認書類が整わない方や不明な点についてはお問い合わせください。
2、戸籍や住民票を交付請求できる方について
窓口では、来られた方が「本人で間違いないか」を確認すると同時に、「その方に発行してよいか」を確認いたします。原則発行可能な方以外については、代理人として委任状が必要です。
住民票について
発行可能な方:本人又は同一世帯
上記以外は原則委任状が必要です。
注:住所地が同一でも、世帯が異なれば委任状が必要です。
戸籍関係の証明について
請求理由や証明の種類(独身証明書や身分証明書)によっては、発行できる方が異なる場合があります。
第三者請求について
戸籍は本人、またはその配偶者および直系尊属、直系卑属の方の申請に限ります。
上記以外の方が申請するときは、委任状が必要です。
ただし、第三者であっても、下記のような正当な理由がある場合には、委任状は必要ありません。
正当な請求理由とは
- 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
- 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
- その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
(例1)
相続人が、被相続人(亡くなった人)の遺産についての遺産分割調停の申立てに際して、添付資料として被相続人が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所へ提出する必要がある場合
(例2)
自分の兄弟に財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成してもらうため、兄弟の戸籍謄本を公証役場に提出する必要がある場合
第三者による請求では、申請書へ具体的な請求理由(使用目的)の記載が必要です。請求理由が明らかでない場合は、必要な説明を求めたり、追加資料の提出を求めることがあります。