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福岡県築上町
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築上町議会政務活動費の交付に関する条例を可決しました

更新日:2023年1月23日

令和4年第4回築上町議会定例会において、築上町議会政務活動費の交付に関する条例が12月15日議会最終日に賛成多数で可決しました。
議員一同、今まで以上に自己研鑽と資質向上を積極的に図り、町政の課題及び町民の意思を把握し町政に反映させる活動や住民の福祉の増進を図ることなどに尽力していきたいと思います。大切な町の資金ですので、無駄の無いよう使用し、ご報告したいと考えています。
また、パブリックコメントにつきましては、多くのご意見を頂きました。誠に有難うございました。すべてのご意見へのご回答は出来かねますが、一部説明させて頂きたいと思います。また、条例の文言等でも指摘があり、修正させて頂いた部分も併せてご報告させていただきます。

一部意見へのご回答
意見
回答
なぜ今なのか? この3年間にも及ぶ新型コロナウイルス感染症の影響により、研修、視察、陳情等の活動が思うようにできませんでした。現在の状況を観ると新型コロナウイルス感染症対策と社会経済活動との両立に向け、行動制限が緩和されつつあるものの、未だ先が見通せない状況です。その中で活動していくには、今までの常任委員会全員でという行動を、少人数で行動できる政務活動にと考え、また経費の公明性を高めるため、この時期としました。
経費の無駄遣いでは? 今年度まで、常任委員会ごとに研修、視察等の活動を行う予算がありました。この予算を減額し、政務活動費を計上しました。
この条例を導入することにより、交通費・宿泊費は実費となり、日当も支払われないようになります。このような事を考えると経費の無駄遣いにはならないと考えます。今後はホームページなどで、内容や費用の支出などを報告し、町民の皆様に無駄遣いがないことを確認して頂けると思います。
なぜ2万円になったのか? 近隣の議会や県内の議会等を参考にさせて頂きました。幅広い議員活動を行うため、町長、副町長と協議をし、金額の設定をしました。上限金額ではありますが、無駄遣いのないように支出をします。

 

築上町議会政務活動費の交付に関する条例

パブリックコメントによる条例修正箇所は青字部分です。

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