負担金・分担金・加入金案内
更新日:2023年2月20日
受益者負担金・分担金について
受益者負担金・分担金・農業集落排水加入金は、下水道を計画的に建設するために必要な財源です。
下水道の整備には長い年月と多額の資金を要します。下水道が整備されると、家庭からの生活排水が直接下水道に流れるため周辺地域の水が浄化され、悪臭が減ったり蚊やハエなどの発生を防ぎます。しかし、下水道は公園や公道とは違い、誰でも使えるものではありません。そこで、利益を受ける方を「受益者」と呼び、受益者の皆さんに事業費の一部を負担していただき受益と負担の公平性を保とうという制度です。
下水道事業受益者分担金及び受益者負担金について
- 一般家庭 1戸につき:150,000円
一般の住居以外のアパート、事務所などは他の基準により算定します。
戸数及び人数の算定については、下記関連ファイルの「下水道事業受益者分担金及び受益者負担金に関する算定表」をご覧ください。
農業集落排水加入金について
農業集落排水事業が完了後、汚水を農業集落排水施設に流入させるため公共ますを設置し新規加入する場合は、加入金を徴収します。
加入金の額について
- 一般家庭
1戸につき 150,000円(消費税別) - 団地等集合住宅
1戸目 150,000円(消費税別)
2戸目から1戸増す毎に50,000円(消費税別)