下水道使用料の減免
更新日:2017年3月13日
下水道使用料の減免についてお知らせします
下水道使用料は住民基本台帳(住民票)に登録している世帯人数で決定しています。勤務、就学、入院等で自宅に居ない場合は、申請により減免される場合があります。申請の際は、不在を証明できる書類が必要となります。詳しくは下記の申請方法を確認ください。
減免につきましては各年度ごとに申請が必要です。現在、減免中で次年度も引き続き希望される場合は、継続の申請をお願いします。
下水道の処理区については、公共下水と農業集落排水があり、それぞれ減免申請書が異なります。処理区が分からない場合等、詳しくは上下水道課にお問い合わせください。
注意事項
- 下水道の使用人数は住民票で決まります。
- 住民票をおいたまま別に居住している方は、減免の申請が必要です。
- 継続の場合は、各年度ごとに申請が必要です。
- 月途中から不在の場合は、翌月分から減額対象になります。
- 遡る場合は、不在の開始日が分かるものが必要です。
申請方法
受付場所
上下水道課 下水道係
申請に必要なもの
- 減免申請書(下記関連ファイルからダウンロードするか、下水道課の窓口で配布)
- 認印
- 不在を証明できる書類(注)
注意事項
次の(1)~(4)の項目がすべてそろったもの(1つの書類で証明できない場合は、複数の証明)を提出してください。
- 不在にしている方の名前
- 実際に住んでいる住所の明記
- 不在の期間の明記
- 第3者が発行し、発行者の印があるもの
(例)学生、単身赴任、出張等で不在の場合
不在の方の名前、住所を記載したアパートや寮の契約書の写し、水道・電気・ガスの請求書や検針票、勤務先の証明など
(例)入院している場合
医療機関の請求書や領収書など