コンテンツにジャンプ
福岡県築上町
line
facebook.png

トップページ > くらしの情報 > 環境・水道 > 下水道 > 下水道使用料 > 下水道使用料の減免

下水道使用料の減免

更新日:2017年3月13日

下水道使用料の減免についてお知らせします

下水道使用料は住民基本台帳(住民票)に登録している世帯人数で決定しています。勤務、就学、入院等で自宅に居ない場合は、申請により減免される場合があります。申請の際は、不在を証明できる書類が必要となります。詳しくは下記の申請方法を確認ください。

減免につきましては各年度ごとに申請が必要です。現在、減免中で次年度も引き続き希望される場合は、継続の申請をお願いします。

下水道の処理区については、公共下水と農業集落排水があり、それぞれ減免申請書が異なります。処理区が分からない場合等、詳しくは上下水道課にお問い合わせください。

注意事項

  • 下水道の使用人数は住民票で決まります。
  • 住民票をおいたまま別に居住している方は、減免の申請が必要です。
  • 継続の場合は、各年度ごとに申請が必要です。
  • 月途中から不在の場合は、翌月分から減額対象になります。
  • 遡る場合は、不在の開始日が分かるものが必要です。

申請方法

受付場所

上下水道課  下水道係

申請に必要なもの

  • 減免申請書(下記関連ファイルからダウンロードするか、下水道課の窓口で配布)
  • 認印
  • 不在を証明できる書類(注)
注意事項

次の(1)~(4)の項目がすべてそろったもの(1つの書類で証明できない場合は、複数の証明)を提出してください。

  1. 不在にしている方の名前
  2. 実際に住んでいる住所の明記
  3. 不在の期間の明記
  4. 第3者が発行し、発行者の印があるもの
(例)学生、単身赴任、出張等で不在の場合

不在の方の名前、住所を記載したアパートや寮の契約書の写し、水道・電気・ガスの請求書や検針票、勤務先の証明など

(例)入院している場合

医療機関の請求書や領収書など

AbobeReaderのダウンロードページへのリンク

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:上下水道課 下水道係
  • 電話番号:0930-56-0300
メールで問い合わせ

このページに関するアンケート

このページに対する意見等を聞かせください。役に立った、見づらいなどの具体的な理由を記入してください。
寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、行いません。
回答が必要な場合は、メールまたは電話でお問い合わせをお願いいたします。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?