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浄化槽の適正管理について

更新日:2017年6月27日

浄化槽は、私たちに快適な生活をもたらしてくれます。

しかし、正しく使わないと河川や海などを汚す原因となり、悪臭の原因ともなります。

そのため、浄化槽管理者(注)には、保守点検、清掃、法定検査の維持管理を行うよう法律で義務付けられています。

大切な水環境を守るため、浄化槽の正しい維持管理を実施しましょう。

浄化槽管理者とは

浄化槽管理者とは、浄化槽法第七条で「浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの(以下「浄化槽管理者」という。)」と定められており、例えば、一般的な家庭で浄化槽を使用されている場合、そこにお住まいの方が「浄化槽管理者」となります。

維持管理の種類 説明 実施回数
合併処理浄化槽
実施回数
単独処理浄化槽
保守点検 浄化槽の稼動状況を調べて、機器の点検・調整・消毒薬の補充等を行います。 概ね4ヶ月に1回以上
(維持管理要領書でご確認ください)
4ヶ月に1回以上
(全ばっき方式は3ヵ月に1回以上)
清掃 浄化槽内で発生した汚泥等の引き抜きや洗浄を行います。 1年に1回以上 1年に1回以上
(全ばっき方式は3ヶ月に1回以上)
法定検査
7条検査
浄化槽の設置工事が完了し、浄化槽が正常に動いているかどうかを検査します。 設置後3ヶ月から8ヶ月の間に1回
(平成13年から新設禁止のため)
法定検査
11条検査
保守点検や清掃が適正に行われ、機能が十分に発揮されているかどうかを検査します。 1年に1回 1年に1回

単独処理浄化槽は、合併処理浄化槽への転換に努めなければなりません。

平成12年の浄化槽法の改正により、下水道の予定処理区域外では、新たな単独処理浄化槽の設置は禁止されています。

また、既に設置されている単独処理浄化槽については、合併処理浄化槽への設置換えに努めることとなりました。

汲み取り式トイレ又は、「し尿」のみしか処理できない浄化槽をご使用のご家庭は、台所や洗濯、風呂などから出る「生活雑排水」及び「し尿」を併せて処理できる環境にやさしい合併浄化槽へ転換しましょう!

このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:上下水道課 下水道係
  • 電話番号:0930-56-0300
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