木造戸建て住宅性能向上改修補助事業
更新日:2023年11月27日
築上町では、震災に強いまちづくりと脱炭素社会の実現に資することを目的に、「築上町木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付要綱」を制定しました。
令和5年4月から木造戸建て住宅の耐震および省エネ改修に要する費用の一部を補助します。
補助対象住宅
次に掲げるすべての要件を満たす木造戸建て住宅(注1)が対象となります。
- 町内に存在すること
- 昭和56年5月31日以前に建築又は工事着工したものであること
(昭和56年6月1日以後に増築等を行ったものを含む) - 耐震診断(注2)の結果、上部構造評点が1.0未満であること
- 補助金の交付を過去に受けていないこと
- 現に居住者がいること
- 性能向上改修工事等(注3)によって建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関係法令の規定に違反するものでないこと
木造戸建て住宅(注1)とは
在来軸組構法、伝統的構法及び枠組壁構法で建築された2階建て以下の一戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねるものは、店舗等の用途に供する部分の床面積が、延床面積の2分の1未満であるものを含む)をいう。
耐震診断(注2)とは
一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法または精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く。)の基準に基づき、地震に対する建築物の安全性を評価することをいう。
性能向上改修工事(注3)とは
耐震改修工事または省エネ改修工事をいう。
耐震改修工事
省エネ改修工事
木造戸建て住宅の省エネ性能の向上が図られる改修工事(開口部、躯体等の断熱化工事、設備の効率化に係る工事)をいう。
補助対象者
次に掲げるすべての要件を満たす方が対象となります。
- 住宅の所有者である者
- 本補助金の交付を過去に受けたことがない者(築上町木造戸建て住宅耐震改修補助金を含む)
- 町税を滞納していない者
- 暴力団員またはその者と密接な関係を有する者でない者
補助金の額
性能向上改修工事の場合、工事に要する費用の25%に相当する額とし、45万円を上限(1,000円未満の端数を切り捨てた額)
注:上限のうち、耐震改修工事分は30万円、省エネ改修工事分は15万円
事前協議
申請者は、補助金を申請する前に、性能向上改修工事等の契約をする前に、工事内容などについて町と協議が必要です。
- 申請前に工事着手された場合は補助対象となりませんので、ご注意ください。
申請時に必要な書類
- 築上町木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付申請書(様式第1号)
- 補助対象住宅の登記事項証明書又は住宅の所有者等が分かる書類
- 建築完了検査における検査済証の写し、または補助対象住宅の建築年月日等が分かる書類
- 耐震診断結果報告書
- 住宅性能向上改修工事に係る耐震補強計画書及び住宅性能向上改修工事費概算見積書
(いずれも自由様式。ただし建設会社等の押印のあるもの) - 税の滞納のない証明書
- その他町長が必要と認める書類
要綱・様式
- 要綱
築上町木造戸建て住宅耐震改修補助金交付要綱(PDF:614KB) - 様式
名称 用途 Word版 PDF版 交付申請書
(様式第1号)交付申請をするとき Word(21KB) PDF(145KB) 交付申請取下届
(様式第4号)事情により補助事業を中止・廃止するとき Word(14KB) PDF(63KB) 交付変更申請書
(様式第5号)事情により補助事業の内容を変更するとき Word(17KB) PDF(112KB) 完了実績報告書
(様式第7号)補助事業が完了したとき Word(14KB) PDF(86KB) 交付請求書
(様式第9号)補助金の交付を請求するとき Word(15KB) PDF(98KB)
福岡県耐震診断アドバイザー制度のご案内
耐震診断については、「福岡県耐震診断アドバイザー制度」の活用により、1件当たり6,000円(目視調査及び床下・小屋裏侵入調査付診断)の自己負担で受けることができます。
詳しくは、下記にお問い合わせのうえ、ご利用ください。
お問い合わせ先
(一社)福岡県住宅リフォーム協会(福岡市東区社領1-2-9)
電話番号:0120-782-783
電話相談:月曜日から金曜日の10時00分から17時00分
対談面談:要予約