道路法第37条第1項の規定による道路占用を制限する区域の指定
更新日:2024年9月4日
平成25年6月に道路法第37条が改正され、防災上重要な道路については、災害発生時に電柱等の占用物件の倒壊により緊急車両等の通行を妨げることのないよう、道路管理者が区域を指定して道路の占用を禁止し、又は制限できるよう措置されました。
これを受け、本町においても令和6年8月20日から区域を指定して電柱による道路の占用を制限しています。
道路の占用を制限する区域(位置図参照)
- 町道 下別府船迫線の一部
- 町道 弓の師船迫線の一部
対象物件
新たに地上に設ける電柱
(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新または移設によるものを除く)
制限開始日
令和6年8月20日(令和6年8月20日付け築上町告示第97号)
その他
既存の電柱については、当面の間、占用を認めます。
電柱を地上に設けるやむを得ない事業があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合には、仮設電柱の占用を認めます。