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野外焼却(火入れ・野焼き)について
更新日:2023年7月27日
野外焼却は原則禁止されています。
ただし、「火入れ」と「野焼き(一部を除く)」である場合は、焼却が可能です。
この場合は、事前に書類の提出が必要ですので、下記を参考にご提出ください。
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火入れ |
野焼き |
対象 |
- 造林のための地ごしらえ
- 開墾準備
- 害虫駆除(病害の被害木の焼却)
- 焼畑(農業)
- 採草地改良
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- どんど焼き
- 宗教上の行事(お焚き上げ)
- 災害時の緊急対策
- 農林漁業を営む上でやむを得ない焼却行為
- 落葉焚きなどの軽微な焚き火 など
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提出物 |
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提出先 |
築上町役場 産業課 林業水産係 |
京築広域圏豊前消防署 西部分署(外部リンク) 電話番号:0930-53-1191 |
提出 期日 |
火入れを行う7日前 |
焼却を行う日 |
許可の条件 |
- 期間:1件につき14日以内
- 面積:1ha(ただし、一度に燃やさず区画に分けて行う場合は、1ha以上の許可が可能)
- 人数:0.5haにつき10人以上
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- 強風・乾燥などの注意報・警報が発令されていない場合
- 煙や悪臭による周りの住民や環境に大きな影響を与えない場合
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このページに関する問い合わせ先
- 部署名:産業課 林業水産係
- 電話番号:0930-56-0300