児童の権利に関する条約
更新日:2024年3月1日
子どもの権利を守りましょう
「児童の権利に関する条約」は、1989年の国連総会で採択され、1990年に発効し、日本は1994年に批准しました。この条例は、18歳未満の全ての子どもの権利や自由を尊重し、子どもに対する保護と援助を図り、その健やかな成長や幸せを保障するためにつくられたものです。
この条約に関する詳細は、外務省のホームページをご覧ください。
条約の主な内容
- 子どもは教育を受けたり遊んだりする権利を持っています
- 子どもは自由に考え、信じる権利を持っています
- 家庭環境に恵まれない子どもに保護と援助が与えられるべきです
- 子どもはあらゆる差別や暴力、虐待などの不当な扱いから守られるべきです