所得上限限度額超過のため児童手当を受給していない方へ
更新日:2023年6月14日
所得が所得上限限度額を超過したため児童手当(特例給付)を受給していない方で、下記の方は令和5年度(令和5年6月分~令和6年5月分)の児童手当を受け取ることができます。
対象の方は、窓口にてお手続きをお願いします。
対象者
令和5年度(令和4年1月1日~12月31日の収入)の所得が、所得上限限度額を下回った方
- 新規に請求することで令和5年度の児童手当を受給することができます。
- 限度額はこちらをご参照ください。→「所得制限限度額と所得上限限度額」
請求に必要なもの
- 請求者名義の預金通帳(振込先が確認できるもの)
- 請求者の健康保険証
- マイナンバーカード(請求者及び配偶者のもの)
- 請求者の令和5年度の所得が確認できるもの(町県民税納税通知書等)
申請期限
「町県民税納税通知書」(町から送付)もしくは「給与所得にかかる町県民税税額決定通知書」(会社から配布)を受け取った日から15日以内に手続きをしてください。
15日を過ぎて手続きをした場合は、申請した日の翌月分の手当から支給します。
申請・お問い合わせ先
築上町役場 子育て・健康支援課 子育て支援係