所得上限限度額超過のため児童手当を受給していない方へ
更新日:2024年6月13日
所得が所得上限限度額を超過したため児童手当(特例給付)を受給していない方のうち、対象の方は令和6年度(令和6年6月分~令和6年9月分)の児童手当を受け取ることができます。
下記の対象者に当てはまる方は、窓口にてお手続きをお願いします。
所得制限の撤廃について(令和6年10月分以降)
令和6年10月分以降の児童手当については、制度改正によって所得制限が撤廃されるため、所得額に関わらず受給できるようになります。
詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。
対象者
令和6年度(令和5年1月1日~12月31日の収入)の所得が、所得上限限度額を下回った方
- 新規に請求することで令和6年度の児童手当を受給することができます。
- 限度額についてはこちらをご参照ください。
児童手当ー福岡県築上町
請求に必要なもの
- 請求者名義の預金通帳(振込先が確認できるもの)
- 請求者の健康保険証
- マイナンバーカード(請求者及び配偶者のもの)
- 請求者の令和6年度の所得が確認できるもの(町県民税納税通知書等)
注意事項
父母等のうち、所得の高い方が請求者となります。
申請期限
「町県民税納税通知書」(町から送付)もしくは「給与所得にかかる町県民税税額決定通知書」(会社から配布)を受け取った日から15日以内に手続きをしてください。
15日を過ぎて手続きをした場合は、申請した日の翌月分の手当から支給します。
申請・お問い合わせ先
築上町役場 子育て・健康支援課 子育て支援係