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低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

更新日:2023年6月13日

食費等の物価高騰に直面し影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

支給対象者

以下のいずれかに該当する方が支給対象です。

1.「令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を受給した方【申請不要】

2. 上記1に該当しない方で、令和5年度住民税均等割が非課税の方

3. 上記1に該当しない方で、食費等の物価高騰の影響を受け収入が急変し、令和5年1月1日以降の収入が住民税均等割非課税相当となった方

 

2および3について

平成17年4月2日(特別児童扶養手当対象児童の場合は、平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれた児童を養育している方が対象です。


ひとり親世帯の方も対象となりますが、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた方は対象外となります。

支給方法

1. 「令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を受給した方

築上町から受給した方

  • 申請不要です。
  • 5月29日(月曜日)に、令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を支給した口座に振り込みました。
  • 出生等により、令和5年3月1日以降に新たに児童を養育することとなった方は、支給対象者の2または3に該当する場合、その児童分についても支給対象となります。

 他市町村から受給した方

  • 「令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を受給した市町村から支給されます。
  • 支給日等については令和4年度に受給された市町村にお問い合わせください。

 

2.上記1に該当しない方で、令和5年度住民税均等割が非課税の方

令和5年3月1日から令和6年2月29日までに生まれた児童を養育する方(公務員を除く)

  • 申請は不要です。
  • 支給対象となる方に、随時お知らせを発送します。
  • 給付金を希望しない場合は、辞退の届出が必要になります。お知らせに記載している期日までに「受給拒否届出書」を提出してください。

平成17年4月2日(特別児童扶養手当対象児童の場合は平成15年4月2日)から令和5年2月28日(公務員の場合は令和6年2月29日)までに生まれた児童を養育している方

  • 申請が必要です。下記の書類を、子育て・健康支援課に提出してください。
  • 申請受付後、随時、審査・振込を行います。振込日を記載した支給決定通知書を郵送します。

 

提出書類
  • 申請書 (記載要領)
  • 申請者本人確認書類の写し
  • 申請者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
  • 対象児童との関係性を確認できる書類【該当者のみ】
申請期限

令和6年2月29日(木曜日)

注意事項
  • 令和5年度住民税申告をしていない方は、支給要件を確認できないため、申告をお願いします。
  • 給付金の支給後、修正申告により課税されるようになった場合は、給付金を返還していただきます。
  • 公務員の児童手当受給者の方は、所属庁の児童手当受給証明が必要です。
3. 食費等の物価高騰の影響を受けて収入が急変し、令和5年1月1日以降の収入が住民税均等割非課税相当となった方

  • 対象者:平成17年4月2日(特別児童扶養手当対象児童の場合は、平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれた児童を養育している方
  • 令和5年1月1日以降の任意の1か月分の収入を12倍した額が、住民税均等割非課税相当となった方が対象となります。
  • 申請が必要です。
  • 下記の書類を子育て・健康支援課に提出してください。
    申請受付後、随時審査・振込を行います。
    また、振込日を記載した支給決定通知書を郵送します。
提出書類
申請期限

令和6年2月29日(木曜日)

問い合わせ先

  • 制度全般について
    こども家庭庁コールセンター
    電話番号0120-400-903

  • 支給手続について
    築上町役場子育て・健康支援課子育て支援係
    電話番号0930-56-0300

  

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このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:子育て・健康支援課 子育て支援係
  • 電話番号:0930-56-0300
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