低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
更新日:2023年5月19日
食費等の物価高騰に直面し影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
支給対象者
以下のいずれかに該当する方が支給対象です。
1.「令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を受給した方【申請不要】
2. 上記1に該当しない方で、食費等の物価高騰の影響を受け収入が急変し、令和5年1月1日以降の収入が住民税均等割非課税相当となった方【要申請】
注:ひとり親世帯の方も対象となりますが、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた方は対象外となります。
支給方法
1. 「令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を受給した方
築上町から受給した方
- 申請不要です。
- 支給対象となる方には、5月中旬ごろにお知らせを発送します。
- 5月29日(月曜日)に令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を支給した口座に振り込みます。
- 指定している口座を解約しているなど、給付金のお振込みができないと思われる場合は、5月19日(金曜日)までに「支給口座登録等の届出書」を提出してください。
- 給付金を希望しない場合は、辞退の届出が必要になります。5月19日(金曜日)までに「否届出書」を提受取拒出してください。
築上町から「令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を受給した方で、令和5年3月分・4月分の児童扶養手当受給者となった方は「ひとり親世帯分」から支給されます
二重支給となった場合は返還になりますので、既にひとり親世帯分を受給した方・受給に関する通知を受け取った方は至急子育て支援係までご連絡ください。
他市町村から受給した方
- 「令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を受給した市町村から支給されます。
- 支給日等については令和4年度に受給された市町村にお問い合わせください。
2. 食費等の物価高騰の影響を受けて収入が急変し、令和5年1月1日以降の収入が住民税均等割非課税相当となった方
- 平成17年4月2日から令和6年2月29日までに生まれた児童(特別児童扶養手当の対象児童である障がい児の場合は、平成15年4月2日から令和6年2月29日)を養育している方が対象です。
- 申請が必要です。
- 申請開始日等、詳細が決まり次第お知らせします。
問い合わせ先
- 制度全般について
こども家庭庁コールセンター
電話番号:0120-400-903 - 支給手続について
築上町役場子育て・健康支援課子育て支援係
電話番号:0930-56-0300
“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください
ご自宅や職場などに都道府県・市町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市町村や最寄りの警察署、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。