幼児教育・保育の無償化(vol.2)
更新日:2021年1月12日
生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育て世代の経済的な負担軽減を図ることを目的として、令和元年10月より、幼児教育・保育の無償化が実施されます。
今後、詳細が決まり次第お知らせいたします。
無償化の対象
幼稚園・保育所・認定こども園等を利用する子ども
対象者・利用料
幼稚園、保育所・認定こども園等を利用する下記の子どもの利用料が無償化されます。
- 3歳から5歳(小学校就学前)までのすべての子ども
‣幼稚園や認定こども園の幼稚園機能を利用する子どもは3歳になった日から
‣保育所や認定こども園の保育所機能を利用する子どもは3歳になった後の最初の4月から - 0歳から2歳までの住民税非課税世帯で、保育の必要があると認定された子ども
注意事項
- 延長保育の利用料は無償化の対象外です。
- 実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)は無償化の対象外です。
対象施設・サービス
- 幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、認定こども園
‣子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園(就園奨励費補助金の対象)は、月額25,700円までの範囲で無償化 - 地域型保育事業(小規模保育、家庭的支援、居宅訪問型保育、事業所内保育)
- 企業主導型保育事業(標準的な利用料として示されている額を上限として無償化)
補足情報
町内の幼稚園は、子ども・子育て新制度に移行していない幼稚園(就園奨励費補助金の対象)です。
幼稚園や認定こども園(幼稚園機能)の預かり保育を利用する子ども
対象者・利用料
- 保育の必要性があると認定を受けた場合、月額11,300円を上限に預かり保育の利用料を無償化
補足情報
原則、通われている幼稚園を経由しての申請となります。
認可外保育施設を利用する子ども
対象者・利用料
保育所や認定こども園等を利用しておらず、次に当てはまる子どもの利用料が無償化の対象となります。
- 3歳から5歳(小学校就学前)で、保育の必要があると認定された子ども
‣月額37,000円までの範囲で無償化 - 0歳から2歳までの住民税非課税世帯で、保育の必要があると認定された子ども
‣月額42,000円までの範囲で無償化
対象施設・サービス
- 認可外保育施設(ベビーシッターや認可外の事業所内保育施設を含む)
- 一時預かり事業
- 病児保育事業
補足情報
「認可外保育施設」が無償化の対象となるためには、県に届出を行い、国が定める指導監督基準を満たことが必要です。ただし、基準を満たしていない場合でも、5年間の猶予期間があります。
障害児通園施設等を利用している子ども
対象者・利用料
障害児通園施設等のサービスを利用する下記の子どもの利用料が無償化されます。
なお、幼稚園、保育所、認定こども園等と併用する場合、両方とも無償化の対象となります。
- 3歳から5歳(小学校就学前)までの障害児通園施設等のサービスを利用する障がいのある子ども
‣3歳になった後の最初の4月から
対象施設・サービス
- 児童発達支援
- 医療型児童発達支援
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
- 福祉型障害児入所施設
- 医療型障害児入所施設
注意事項
無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。
幼児教育・保育の無償化に伴う副食費の見直しについて
現在、3歳から5歳までの保育所や認定こども園の保育所機能を利用する子どもの副食費(おかず代等)は保育料に含まれていますが、令和元年10月からの保育料無償化に伴い、副食費(おかず代等)が実費徴収となります。
- 10月以降は、3歳から5歳までの保育所や認定こども園の保育所機能を利用する子どもの副食費(おかず代等)は、保育所等の利用するそれぞれの施設に納めていただくこととなります。
- 年収360万円未満相当の世帯と第3子以降の子どもの副食費(おかず代等)は免除されます。
幼児教育・保育の無償化に関するお問い合わせ
保育所・認定こども園・その他保育事業に関すること
子育て・健康支援課 子育て支援係
電話番号:0930-56-0300
幼稚園に関すること
学校教育課 学校教育係
電話番号:0930-56-0300
障害児通園施設等に関すること
保険福祉課 障がい者支援係
電話番号:0930-56-0300
関連リンク
- 内閣府幼児教育・保育の無償化ページ(外部サイトにリンクします)