児童手当請求手続きについて
更新日:2023年6月6日
児童手当請求手続きについてお知らせします
1.認定請求
対象となる方
- 出生などにより、新たに児童を養育することになった方
- 市外から転入された方
請求に必要なもの
- 健康保険被保険者証(請求者のもの)またはそのコピー
- 通帳(請求者のもの)
- マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード(請求者、配偶者のもの)
注:上記以外にも必要に応じて提出していただく書類があります。あらかじめご了承ください。
2.額改定請求
対象となる方
- 既に児童手当の受給者となっている方で、出生などにより養育する児童が増減した方
3.住所・氏名変更届
対象となる方
- 既に児童手当の受給者となっている方で町内転居される方、婚姻等により氏名の変わる方
4.受給事由消滅届
対象となる方
- 町外へ転出される受給者
- 離婚・別居等により児童を監護しなくなる受給者
- 新たに公務員になる受給者 など
5.現況届
児童手当・特例給付の現況届は、毎年6月1日の児童の養育状況・所得状況等を把握し、引き続き児童手当を受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。
児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出が不要となりました。
現況届の提出が必要な方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- その他、市区町村から提出の案内があった方
現況届を提出しないと受給資格があっても6月以降の手当を受給できなくなりますので、必ず6月中に提出してください。
現況届は、6月1日現在築上町で受給認定を受けている受給者宛に6月上旬に送付します。
なお、公務員の方は、各所属所へお問い合わせください。