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(新)高額障害福祉サービス等給付費について

更新日:2022年9月30日

(新)高額障害福祉サービス等給付費

65歳になる前の5年間にわたり、居宅介護等の障がい福祉サービスの支給決定を受けられていた対象の方に対し、平成30年4月以降の介護保険サービスの利用者負担を軽減します。

対象者

以下のすべてを満たす方が対象となります。

  1. 65歳に達する日の前5年間にわたり、介護保険相当障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護
    、生活介護、短期入所)に係る支給決定を受けていた方
  2. 利用者及びその配偶者が、当該利用者が65歳に達する日の前日において、町民税非課税又は生活保護世帯に該当し、65歳以降に償還の申請をする際にも、町民税非課税又は生活保護世帯に該当する方
  3. 65歳に達する日の前日において、障がい支援区分が区分2以上である方
  4. 65歳まで介護保険サービスを利用していない方(特定疾病により介護保険サービスを利用したことがある場合は対象となりません)

利用者負担の軽減の対象

介護保険サービスのうち、障がい福祉相当介護保険サービスの平成30年4月以降の利用者負担額です。介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは含まれません。なお、高額介護サービス等の対象となる場合は支給後の利用負担額が対象となります。
障がい福祉相当介護保険サービスとは、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護を指します。

申請方法

下記書類を添えて申請してください。

  • 申請書(保健福祉課 障がい者支援係にて配布しています)
  • 本人名義の預金通帳の写し
  • 身分証明書(マイナンバーカード、障害者手帳等)
  • 介護保険サービスの自己負担がわかる領収書(領収書がない場合はご相談ください)

このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:保険福祉課 障がい者支援係
  • 電話番号:0930-56-0300
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