(新)高額障害福祉サービス等給付費について
更新日:2022年9月30日
(新)高額障害福祉サービス等給付費
65歳になる前の5年間にわたり、居宅介護等の障がい福祉サービスの支給決定を受けられていた対象の方に対し、平成30年4月以降の介護保険サービスの利用者負担を軽減します。
対象者
以下のすべてを満たす方が対象となります。
- 65歳に達する日の前5年間にわたり、介護保険相当障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護
、生活介護、短期入所)に係る支給決定を受けていた方 - 利用者及びその配偶者が、当該利用者が65歳に達する日の前日において、町民税非課税又は生活保護世帯に該当し、65歳以降に償還の申請をする際にも、町民税非課税又は生活保護世帯に該当する方
- 65歳に達する日の前日において、障がい支援区分が区分2以上である方
- 65歳まで介護保険サービスを利用していない方(特定疾病により介護保険サービスを利用したことがある場合は対象となりません)
利用者負担の軽減の対象
介護保険サービスのうち、障がい福祉相当介護保険サービスの平成30年4月以降の利用者負担額です。介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは含まれません。なお、高額介護サービス等の対象となる場合は支給後の利用負担額が対象となります。
障がい福祉相当介護保険サービスとは、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護を指します。
申請方法
下記書類を添えて申請してください。
- 申請書(保健福祉課 障がい者支援係にて配布しています)
- 本人名義の預金通帳の写し
- 身分証明書(マイナンバーカード、障害者手帳等)
- 介護保険サービスの自己負担がわかる領収書(領収書がない場合はご相談ください)