障がい者就労施設等からの優先調達
更新日:2022年6月14日
障害者優先調達推進法
平成25年4月1日から「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。
この法律は、国や地方公共団体が率先して障がい者就労施設等からの物品等の調達を推進するよう、必要な措置を講じることを定めることにより、障がい者就労施設等で働く障がい者の自立を支援することを目的としています。
障がい者就労施設等からの物品等調達推進方針
障害者優先調達推進法では、障がい者就労施設等からの物品調達について調達方針を策定し公表することになっています。当町におきましても、同法に基づき「築上町障がい者就労施設等からの物品等の調達方針」を策定しました。
障がい者就労施設等からの物品等の調達実績
障害者優先調達推進法第9条第5項の規定に基づき、障がい者就労施設等からの物品等の調達の実績を公表します。