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自動車事故被害者援護制度

更新日:2014年3月27日

ご存知ですか?自動車事故被害者援護制度

交通遺児等育成資金

独立行政法人自動車事故対策機構では、保護者が自動車事故で死亡、または重度の後遺障害(自賠法3級以上)となった被害者の家族の遺児などの 健全な育成を図るため、育成資金の無利子貸付を行っています。

貸付対象者

0歳から中学校卒業までの児童

貸付金

  • 一時金:15万5千円
  • 月額:2万円
  • 入学支度金:4万4千円

貸付期間

  • 貸付決定月から中学卒業まで

返還方法

  • 20年以内の均等割支払い(月払い)
    (高校・大学への進学者はその間返還猶予)

重度後遺障がい者への介護料支給

自動車事故により、脳・脊髄または胸腹部臓器に損傷を受け、常時または随時の介護を必要とする 重度後遺障がい者を抱える家族の精神的・肉体的並びに経済的負担の軽減を図るため、介護料を支給しています。

支給対象者

  • 自賠責保険(共済保険)の等級が
自賠責保険(共済保険)の等級
種別 平成14年4月1日以降の事故 平成14年3月31日以前の事故
(1)常時介護 「第1級1号」または「第1級2号」 「第1級3号」または「第1級4号」
(2)随時介護 「第2級1号」または「第2級2号」 「第2級3号」または「第2級4号」

介護料 月額

  1. 58,570円から136,880円まで
  2. 29,290円から54,000円まで
    だだし、介護に要する費用(訪問介護・介護用品購入等)の負担に応じて、上限額までの範囲内で支給します。

このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:保険福祉課 障がい者支援係
  • 電話番号:0930-56-0300
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