自動車事故被害者援護制度
更新日:2014年3月27日
ご存知ですか?自動車事故被害者援護制度
交通遺児等育成資金
独立行政法人自動車事故対策機構では、保護者が自動車事故で死亡、または重度の後遺障害(自賠法3級以上)となった被害者の家族の遺児などの 健全な育成を図るため、育成資金の無利子貸付を行っています。
貸付対象者
0歳から中学校卒業までの児童
貸付金
- 一時金:15万5千円
- 月額:2万円
- 入学支度金:4万4千円
貸付期間
- 貸付決定月から中学卒業まで
返還方法
- 20年以内の均等割支払い(月払い)
(高校・大学への進学者はその間返還猶予)
重度後遺障がい者への介護料支給
自動車事故により、脳・脊髄または胸腹部臓器に損傷を受け、常時または随時の介護を必要とする 重度後遺障がい者を抱える家族の精神的・肉体的並びに経済的負担の軽減を図るため、介護料を支給しています。
支給対象者
- 自賠責保険(共済保険)の等級が
種別 | 平成14年4月1日以降の事故 | 平成14年3月31日以前の事故 |
---|---|---|
(1)常時介護 | 「第1級1号」または「第1級2号」 | 「第1級3号」または「第1級4号」 |
(2)随時介護 | 「第2級1号」または「第2級2号」 | 「第2級3号」または「第2級4号」 |
介護料 月額
- 58,570円から136,880円まで
- 29,290円から54,000円まで
だだし、介護に要する費用(訪問介護・介護用品購入等)の負担に応じて、上限額までの範囲内で支給します。