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介護保険について

更新日:2021年1月12日

少子高齢化により深刻となってきた介護の問題を、社会全体で解決するために平成12年度にスタートした「社会保障制度」です。40歳以上の方は加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要となったときに費用の一部を支払ってサービスを利用できます。

介護保険を利用するには

介護サービスを利用するには手続きが必要です。入浴・排泄・食事等の日常生活について介護が必要になったら保険福祉課に申し出てください。

介護保険料について

所得段階 対象者 基準額に対する割合 年額保険料(円)
第1段階 本人及び世帯員全員が市町村民税非課税 生活保護の受給者、老齢福祉年金受給者、公的年金等収入額と合計所得金額等(注1)の合計額が80万円以下の方 0.30 22,309円
第2段階 公的年金等収入額と合計所得金額等(注1)の合計額が80万円を超え120万円以下の方 0.50 37,181円
第3段階 公的年金等収入額と合計所得金額等(注1)の合計額が120万円を超える方 0.70 52,053円
第4段階 本人が市町村民税非課税だが世帯の中に市町村民税課税者がいる 公的年金等収入額と合計所得金額等(注1)の合計額が80万円以下の方 0.90 66,925円
第5段階 公的年金等収入額と合計所得金額等(注1)の合計額が80万円を超える方 (基準額)
1.00
74,361円
第6段階 本人が市町村民税課税 合計所得金額から特別控除額(注2)を引いた額が120万円未満の方 1.20 89,233円
第7段階  合計所得金額から特別控除額(注2)を引いた額が120万円以上200万円未満の方 1.35 100,387円
第8段階 合計所得金額から特別控除額(注2)を引いた額が200万円以上300万円未満の方 1.60 118,978円
第9段階 合計所得金額から特別控除額(注2)を引いた額が300万円以上320万円未満の方 1.65 122,696円
第10段階 合計所得金額から特別控除額(注2)を引いた額が320万円以上340万円未満の方 1.70 126,414円
第11段階 合計所得金額から特別控除額(注2)を引いた額が340万円以上360万円未満の方 1.75 130,132円
第12段階 合計所得金額から特別控除額(注2)を引いた額が360万円以上380万円未満の方 1.80 133,850円
第13段階 合計所得金額から特別控除額(注2)を引いた額が380万円以上400万円未満の方 1.85 137,568円
第14段階 合計所得金額から特別控除額(注2)を引いた額が400万円以上420万円未満の方 1.90 141,286円
第15段階 合計所得金額から特別控除額(注2)を引いた額が420万円以上440万円未満の方 1.95 145,004円
第16段階 合計所得金額から特別控除額(注2)を引いた額が440万円以上460万円未満の方 2.00 148,722円
第17段階 合計所得金額から特別控除額(注2)を引いた額が460万円以上480万円未満の方 2.05 152,440円
第18段階 合計所得金額から特別控除額(注2)を引いた額が480万円以上500万円未満の方 2.10 156,158円
第19段階 合計所得金額から特別控除額(注2)を引いた額が500万円以上520万円未満の方 2.15 159,876円
第20段階 合計所得金額から特別控除額(注2)を引いた額が520万円以上540万円未満の方 2.20 163,594円
第21段階 合計所得金額から特別控除額(注2)を引いた額が540万円以上560万円未満の方 2.25 167,312円
第22段階 合計所得金額から特別控除額(注2)を引いた額が560万円以上580万円未満の方 2.30 171,030円
第23段階 合計所得金額から特別控除額(注2)を引いた額が580万円以上600万円未満の方 2.35 174,748円
第24段階 合計所得金額から特別控除額(注2)を引いた額が600万円以上800万円未満の方 2.40 178,466円
第25段階 合計所得金額から特別控除額(注2)を引いた額が800万円以上の方 2.50 185,903円

注1:合計所得金額等
合計所得金額等=合計所得金額-特別控除額(注2)-年金所得額
(注)この金額が0円以下の場合は0円とみなします。

注2:特別控除額
長期譲渡所得及び短期譲渡所得にかかる特別控除額の事で、具体的には1から7です。

  1. 収容交換等のために土地などを譲渡した場合の5,000万円(最大)
  2. 特定土地区画整理事業や被災地の防災集団移転促進事業等のために土地を譲渡した場合の2,000万円(最大)
  3. 特定住宅地造成事業等のために土地を譲渡した場合の1,500万円(最大)
  4. 農地保有の合理化等のために農地等を売却した場合の800万円(最大)
  5. 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円(最大)
  6. 特定の土地(平成21年及び平成22年に取得した土地等であって所有期間が5年を超えるもの)を譲渡した場合の1,000万円(最大)
  7. 上記の1から6のうち二つ以上の適用を受ける場合の最高限度額5,000万円(最大)

介護保険サービス一覧

在宅でのサービス

訪問介護(ホームヘルプサービス)

ホームヘルパーが家庭を訪問して、家事や介護などの身の回りの援助をします。

訪問入浴介護

浴槽を積んだ入浴車などで家庭を訪問し、入浴の介助を行います。

訪問看護

看護師や保健師などが家庭を訪問し、看護の援助をします。

訪問リハビリテーション

理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問し、機能訓練(リハビリテーション)を行います。

居宅療養管理指導

医師や歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、療養上の管理、指導を行います。

通所リハビリテーション(デイケア)

介護老人保健施設や医療機関などで入浴、食事の提供、機能訓練などのサービスを日帰りで受けられます。

通所介護(デイサービス)

デイサービスセンターなどにおいて、入浴、食事の提供、機能訓練などのサービスを日帰りで受けられます。

短期入所生活介護(ショートステイ)

特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)などの福祉施設に短期入所し、日常生活の介護や機能訓練が受けられます。

短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに短期入所し、医学的な管理のもとで看護や機能訓練、日常生活の介護などが受けられます。

福祉用具の貸与

車椅子やベッドなどの福祉用具の貸出しをします。

注:軽度(要支援1、2及び要介護1)者については、身体の状況に照らして、一定の条件に当てはまる場合を除いて介護保険での給付ができません。

福祉用具購入費の支給

排泄や入浴に使われる用具の購入費(1年間につき10万円を上限)を支給します。

住宅改修費の支給

家庭での手すりの取り付けや段差の解消などの、小規模な改修の費用(20万円を上限)を支給します。

認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者のグループホーム)

認知症のため介護を必要とする高齢者が少人数で共同生活を営む住居(グループホーム)において介護を行います。

特定施設入居者生活介護

有料老人ホームなどでも介護サービスを受けられます。

施設でのサービス

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

日常生活で常に介護が必要で、在宅での適切な介護が困難な場合に入所し、必要な介護サービスを受けられます。
注:要介護1・2の方は原則利用できません。

介護老人保健施設(老人保健施設)

病状が安定し、家庭に戻れるようにリハビリを中心とする医療ケアと介護を受けることができます。

介護療養型医療施設(療養病床等)

長期にわたる療養や介護が必要な場合に入所します。

このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:保険福祉課 福祉係
  • 電話番号:0930-56-0300
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