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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

更新日:2022年6月30日

【お知らせ】令和4年6月以降について

コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」の中で「家計急変により受給資格があるにもかかわらず、申請がないことにより受給できていない世帯」に、令和4年度課税情報を活用し、対象となる世帯に「確認書」を郵送するプッシュ型給付を行います。

なお、これまでに本給付金を受給された世帯に再度給付金が支給されるものではありませんので、ご注意ください。

チラシ

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を支給します

国では、新型コロナウィルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面にした方々に対し、生活・暮らしの支援を行う観点から、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円の現金を支給します。

支給対象世帯給付額給付金の支給手続き問い合わせ先詐欺にご注意ください

支給対象世帯

次の1から3のいずれかに該当する世帯が対象となります。

1. 令和4年度住民税非課税世帯(6月1日より対象世帯として追加されました)

令和3年12月10日時点において、いずれか市町村の住民基本台帳に登録され、かつ、基準日(令和4年6月1日)において、築上町に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分の住民税が非課税である世帯

2.令和3年度住民税非課税世帯

基準日(令和3年12月10日)において、築上町に住民登録があり、世帯全員の令和3年度市町村民税均等割が非課税である世帯

3. 家計急変世帯

申請時点で築上町に住民登録があり、令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、世帯員すべてが住民税非課税世帯相当の収入となった世帯

注意事項
  • 上記のいずれの世帯であっても、市町村民税均等割が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯支給の対象外となります。 
  • 住民税非課税世帯相当とは、世帯員全員のそれぞれの収入見込額(令和4年1月以降の任意の1か月の収入×12倍)が非課税水準以下であることを指します。

給付額

1世帯当たり10万円

給付金の支給手続き

対象世帯(1)令和4年度住民税非課税世帯「積極支給(プッシュ型)」申請が不要な世帯

世帯主あてに、給付金の振込口座等を確認するため「確認書」を郵送します。確認書に記載された内容をご確認のうえ同封の返信用封筒で返送してください。

印字されている振込口座を解約している方、振込口座を変更したい方は確認書に振込を希望する口座を記載し、通帳の写しを添付してください。

ただし、令和4年度住民税非課税世帯であっても、次のいずれかに該当する世帯は申請が必要です

基準日(令和4年6月1日)において、築上町に住民登録がある方で、次のいずれかに該当する世帯は申請が必要です。対象の世帯へ準備が整い次第、関係書類を送付します。

  • 令和3年12月11日以降に転入した方がいる世帯
  • 未申告者がいる世帯
様式等

対象世帯(2)令和3年度住民税非課税世帯

対象となりうる世帯の世帯主宛てに、すでに「確認書」を送付しております。まだ、「確認書」の送付がお隅出ない方は、お早めご返送ください。

振込口座は、原則として令和2年度に実施した特別定額給付金の振込口座を利用します。口座を解約しているなど、給付金の受け取りができない方は、確認書に記載し、通帳の写しを添付してください。

ただし、令和3年度住民税非課税世帯であっても、次のいずれかに該当する世帯は申請が必要です

基準日(令和3年12月10日)において、築上町に住民登録がある方で、次のいずれかに該当する世帯は申請が必要です。対象の世帯へ準備が整い次第、関係書類を送付します。

  • 令和3年1月2日以降に転入した方がいる世帯
  • 未申告者がいる世帯

対象世帯(3)家計急変世帯:申請が必要な世帯

申請に必要な書類を、申請時点で住民登録のある市町村に直接持参または郵送で申請してください。

申請に必要な書類
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)記入例
  1. 簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者)記入例
  2. 申請者の本人確認書類の写し
    (いずれか1点)マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど写真付証明書
    (いずれか2点)医療保険被保険者証、介護保険証、年金手帳など住所・氏名が確認できる書類
  3. 戸籍の附票の写し(令和4年1月1日以降、複数回転出・転入した方のみ)
  4. 受取口座を確認できる書類の写し(通帳等)
  5. 上記2(簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者))に記載した任意の1か月の収入状況を確認できる書類
    (任意の1か月の収入)申立書に記載した月の給与明細
申請期限

令和4年9月30日(金曜日)【当日消印有効】

申請先

保険福祉課 福祉係
住所:829-0392  福岡県築上郡築上町大字椎田891-2

問い合わせ先

一般的な問い合わせ

内閣府コールセンター
電話番号:0120-526-145
受付時間:9時00分~20時00分(土日・祝日を除く)

手続きに関すること

保険福祉課 福祉係
電話番号:0930-56-0300
受付時間:8時30分~17時00分(土日・祝日を除く)

詐欺にご注意ください

住民税非課税世帯等に対する特別給付金」に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。

ご自宅や職場などに築上町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もしも、不審な電話や郵便が届いた場合にはすぐに築上町の窓口または最寄りの警察署にご連絡ください。

このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:保険福祉課 福祉係
  • 電話番号:0930-56-0300
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