戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
更新日:2021年12月28日
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日に公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に、特別弔慰金が支給されます。
特別弔慰金とは
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
対象者
戦没者等の死亡当時の遺族で、令和2年4月1日(基準日)に「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
- 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹(注1)
- 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)(注2)
注意事項
注1:場合により順位が変わることがあります。
注2:戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
25万円分の記名国債(年5万円で、5枚つづり)
請求期限
令和5年3月31日(金曜日)
請求・問い合わせ先
保険福祉課 福祉係
電話:0930-56-0300