第12回 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
更新日:2025年4月4日
戦没者等のご遺族の皆様へ
第12回特別弔慰金の申請が始まりました。
申請期限
令和10年3月31日
支給対象となる方
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者の妻や父母等)がいない場合に、以下の順番で順位が先になる(戦没者等の死亡当時の)ご遺族お一人に支給されます。
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の、1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹
注:戦没者等の死亡当時、生計関係があったことなどの要件を満たしているかどうかによって、 順番が入れ替わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
注:戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係があった方に限ります。
支給内容
国債名称:第十二回特別弔慰金国庫債券 い号
額面:27.5万円(5年償還)
請求窓口
保険福祉課 福祉係(内線161)