福岡県最低賃金改定のお知らせ(令和3年10月1日改定)
更新日:2021年10月12日
福岡県の最低賃金が改定されました
令和3年10月1日から、福岡県の最低賃金が1時間870円に改定されました。
注意事項
- 最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。
- 最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。
- 時間額 870円未満の場合は引き上げる必要があります。
- 月給制の場合は、月給を1か月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。
- 特定の産業には特定最低賃金が定められています。
- 最低賃金引上げには「キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)、業務改善助成金」をご活用ください。
問い合わせ先
福岡労働局労働基準部 賃金室
電話:092-411-4578
関連リンク
- 福岡労働局ホームページ(外部サイトにリンクします)