11月と12月は「STOP滞納!!県下一斉徴収強化月間」
更新日:2021年11月1日
11月と12月は「STOP滞納!!県下一斉徴収強化月間」です

築上町では、福岡県・県内市町村と連携し、11月と12月を「県下一斉徴収強化月間」と位置づけ、滞納者に対する催告、預金・給与・生命保険・不動産などの差押えや捜索等の滞納処分など、さまざまな徴収対策に取り組んでいます。
この取り組みは、差押えなどの滞納処分を進めるだけでなく、皆さんに納税や徴収についての理解を深めてもらい、新たな滞納を防ぐことも目的としています。
税の納期限内納付にご協力ください
納められた税金は、教育や福祉、公共施設の整備など、町民の皆さんが安心して暮らしていける環境づくりに使われます。滞納すると行政サービスの提供に支障が生じ、納期限内に納付している多くの方々との公平性も欠くことになります。
この機会に、納め忘れの税金がないか確認しましょう。
築上町が実施する取組内容

- 催告の強化
- 差押・タイヤロック・捜索などの滞納処分の強化
- 動産・不動産の公売、インターネットオークション参加など
滞納処分
滞納処分とは、税金を滞納している人の意思に関わりなく、強制的に徴収するため、その滞納している人の財産(給与、預貯金、自動車、不動産等)を差し押さえ、場合によってはその財産を公売などによりその財産を処分し、売却代金を町税に充てる手続きを行うことです。
滞納処分の流れ
納税通知書発送後、納期限を過ぎても納付がなかった場合、以下の流れで滞納処分を行います。
督促・催告
納期限を過ぎても納付がない場合、督促状を送付し納付を促します。督促状が送付されても納付がないときは、文書や電話で催告を行うことがあります。
財産調査
督促状を送付しても、納付がない場合は、官公署・金融機関・勤務先・取引先・滞納者の財産を占有する第三者等に対して調査を行ないます。また、財産の発見や差押えの必要があるときは、滞納者の意思に関わらず強制的に捜索する場合があります。
滞納処分(財産差し押え)
財産調査で発見された滞納者の財産を差し押さえます。差押えを行った場合、財産によっては滞納者本人だけでなく、その財産の利害関係人(勤務先、金融機関、不動産の抵当権者等)に、「差押通知書」が送付されます。 財産が不動産の場合、差押え後に所有権の移転があったとしても、差押え登記が優先的に存在するため、所有権移転前の滞納者の財産として、町は換価(公売)をすることができます。
換価処分(債権取り立て・公売)
差し押さえた財産は、滞納者の意思にかかわらず、債権の取り立てや公売により換価(現金に換える)します。
納税に関すること
納税には口座振替が便利です
「うっかり忘れてしまう…」「忙しくて期限を過ぎてしまう」「金融機関やコンビニまで行くのが面倒」という方にオススメなのが口座振替です。口座振替は納付の手間が省け、簡単、確実、便利で安心な支払方法です。一度手続きすると翌年以降も自動継続されます。
コンビニ納付・スマホ決済ができます
納付書にバーコードが記載されている場合は、納付書の裏面に記載されているコンビニで納めることができます。なお、「金額を訂正したもの、30万円を超えるもの、コンビニ利用期限(納期限)を過ぎたもの」は納付できませんので、ご注意ください。
納税が困難な場合は早めにご相談ください
病気や失業、事業の経営不振など、やむを得ない理由や多重債務など、町税の納期ごとの納付が困難な場合は、一人で悩まず、放置せずに、早めに税務課徴収係へご相談ください。担当職員が、一人ひとりの生活状況や収支などに応じて、完納に向けた納付計画を一緒に考えていきます。
納税に関する問い合わせ先
税金の種類に応じて、問い合わせ先が異なります。
個人・法人住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税に関すること
築上町役場 税務課
電話:0930-56-0300
自動車税・個人事業税に関すること
各県税事務所(福岡県内の県税事務所一覧)
その他の税に関すること
納税通知書等に記載されている対応窓口をご確認のうえ、お問い合わせください。