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福岡県築上町
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延滞金特例基準割合について

更新日:2023年12月7日

課税される町税について、納期限が過ぎてから納付すると、その遅延した税額及び期限に応じて延滞金が加算されます。納期内納付のご理解とご協力をお願いします。

納期内納付が困難である場合には税務課徴収係(0930-56-0300)へご相談ください。

延滞金の割合
期間 本則の
割合
特例の場合 令和6年中の割合
延滞遅延金特例基準割合
1.4%
納期限翌日から
1ヶ月経過するまで
7.3% 延滞金特例基準割合
(注)+1%
2.4%
納期限翌日から
1ヶ月経過した以後
14.6% 延滞金特例基準割合
(注)+7.3%
8.7%

(注)延滞金特例基準割合

租税特別措置法(第93条第2項の規定)に基づき、財務大臣が告示する平均貸付割合(各年の前々年の9月から前年の8月までにおける短期貸付の平均利率の合計を12で除して計算した割合)に、年1%の割合を加えたものをいいます。

  • 延滞金の割合(年利)は、当分の間、特例の割合(地方税附則第3条の2)を適用することとされています
  • 特例の割合が本則の割合を超える場合は、本則の割合を適用します

延滞金の割合の推移
期間 納期限の翌日から
1か月を経過する日まで
納期限の翌日から
1か月を経過した日以後
令和311日から
令和
31231
年2.5% 8.8
令和411日から
令和
41231
年2.4% 8.7
令和511日から
令和
51231
2.4 8.7
令和6年1月1日から
令和6年12月31日
年2.4% 年8.7%


延滞金の計算方法


延滞金額=滞納金額×率×延滞日数÷365日

  • 滞納金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
  • 滞納金額が2,000円未満の場合は、延滞金は計算されません。
  • 算出された延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
  • 算出された延滞金が1,000円未満のときは、延滞金はかかりません。
  • うるう年でも365日で計算します。 

延滞金の計算例


税額
 55,000

納期限 令和5年5月31日

納付日 令和5年11月30日(納期限の翌日から183日経過)

  • 納期限の翌日から1か月まで
    55,000円(1,000円未満切り捨て) × 2.4% × 延滞日数30日 ÷ 365日 = 108円(1円未満切り捨て)
  • 納期限の翌日から1か月以後
    55,000円(1,000円未満切り捨て) × 8.7% × 延滞日数153日 ÷ 365日 = 2,005円(1円未満切り捨て)

→翌日から1か月まで 108円 + 翌日から1か月以降 2,005円 = 2,113円

→実際に徴収される延滞金額 : 2,100円(100円未満切り捨て)

 

このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:税務課 徴収係
  • 電話番号:0930-56-0300
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