延滞金特例基準割合について
更新日:2023年3月14日
課税される町税について、納期限が過ぎてから納付すると、その遅延した税額及び期限に応じて、以下の割合で計算した延滞金が加算されます。納期内納付のご理解とご協力をお願いします。
納期内納付が困難である場合には税務課徴収係(0930-56-0300)へご相談ください。
延滞金の割合
期間 | 本則の 割合 |
特例の場合 | 令和5年中の割合 延滞遅延金特例基準割合 1.4% |
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納期限の翌日から 1ヶ月を経過する日まで |
年7.3% | 延滞金特例基準割合 (注)+1% |
2.4% |
納期限の翌日から 1ヶ月を経過した日以後 |
年14.6% | 延滞金特例基準割合 (注)+7.3% |
8.7% |
(注)延滞金特例基準割合
財務大臣が告示する平均貸付割合(各年の前々年の9月から前年の8月までにおける短期貸付の平均利率の合計を12で除して計算した割合)に、年1%の割合を加えたものをいいます。
- 延滞金の割合(年利)は、当分の間、特例の割合を適用することとされています
- 特例の割合が本則の割合を超える場合は、本則の割合を適用します