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福岡県築上町
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延滞金特例基準割合について

更新日:2023年3月14日

課税される町税について、納期限が過ぎてから納付すると、その遅延した税額及び期限に応じて、以下の割合で計算した延滞金が加算されます。納期内納付のご理解とご協力をお願いします。

納期内納付が困難である場合には税務課徴収係(0930-56-0300)へご相談ください。

延滞金の割合
期間 本則の
割合
特例の場合 令和5年中の割合
延滞遅延金特例基準割合
1.4%
納期限翌日から
1ヶ月経過するまで
7.3% 延滞金特例基準割合
(注)+1%
2.4%
納期限翌日から
1ヶ月経過した以後
14.6% 延滞金特例基準割合
(注)+7.3%
8.7%
(注)延滞金特例基準割合

財務大臣が告示する平均貸付割合(各年の前々年の9月から前年の8月までにおける短期貸付の平均利率の合計を12で除して計算した割合)に、年1%の割合を加えたものをいいます。

  • 延滞金の割合(年利)は、当分の間、特例の割合を適用することとされています
  • 特例の割合が本則の割合を超える場合は、本則の割合を適用します

このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:税務課 徴収係
  • 電話番号:0930-56-0300
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