延滞金特例基準割合について
更新日:2025年1月6日
課税される町税について、納期限が過ぎてから納付すると、その遅延した税額及び期限に応じて、以下の割合で計算した延滞金が加算されます。納期内納付のご理解とご協力をお願いします。
納期内納付が困難である場合には税務課 徴収係へご相談ください。
延滞金の割合
期間 | 本則の 割合 |
特例の場合 | 令和7年中の割合 延滞遅延金特例基準割合 1.4% |
---|---|---|---|
納期限の翌日から 1か月を経過する日まで |
年7.3% | 延滞金特例基準割合 (注)+1% |
2.4% |
納期限の翌日から 1か月を経過した日以後 |
年14.6% | 延滞金特例基準割合 (注)+7.3% |
8.7% |
(注):延滞金特例基準割合
租税特別措置法(第93条第2項の規定)に基づき、財務大臣が告示する平均貸付割合(各年の前々年の9月から前年の8月までにおける短期貸付の平均利率の合計を12で除して計算した割合)に、年1%の割合を加えたものをいいます。
- 延滞金の割合(年利)は、当分の間、特例の割合(地方税附則第3条の2)を適用することとされています。
- 特例の割合が本則の割合を超える場合は、本則の割合を適用します。
延滞金の割合の推移
期間 | 納期限の翌日から 1か月を経過する日まで |
納期限の翌日から 1か月を経過した日以後 |
---|---|---|
令和3年1月1日から 令和3年12月31日 |
年2.5% | 年8.8% |
令和4年1月1日から 令和4年12月31日 |
年2.4% | 年8.7% |
令和5年1月1日から 令和5年12月31日 |
年2.4% | 年8.7% |
令和6年1月1日から 令和6年12月31日 |
年2.4% | 年8.7% |
令和7年1月1日から 令和7年12月31日 |
年2.4% | 年8.7% |
延滞金の計算方法
延滞金額=滞納金額×率×延滞日数÷365日
- 滞納金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
- 滞納金額が2,000円未満の場合は、延滞金は計算されません。
- 算出された延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
- 算出された延滞金が1,000円未満のときは、延滞金はかかりません。
- うるう年でも365日で計算します。
延滞金の計算例
税額 : 55,000円
納期限 : 令和7年5月31日
納付日 : 令和7年11月30日(納期限の翌日から183日経過)
計算方法
【納期限の翌日から1か月まで】
55,000円(1,000円未満切り捨て) × 2.4% × 延滞日数30日 ÷ 365日 = 108円(1円未満切り捨て)
【納期限の翌日から1か月以後】
55,000円(1,000円未満切り捨て) × 8.7% × 延滞日数153日 ÷ 365日 = 2,005円(1円未満切り捨て)
翌日から1か月まで 108円 + 翌日から1か月以降 2,005円 = 2,113円
実際に徴収される延滞金額 : 2,100円(100円未満切り捨て)