新型コロナウイルス感染症の影響に伴う町税の猶予制度
更新日:2020年2月2日
- 受付は終了しました。
町税における徴収猶予の特例制度について
- 新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、町税の徴収の猶予を受けることができます。
- 担保の提供は不要です。延滞金はかかりません。
- 猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
注:減免制度でなく猶予となりますので、本税や納期限は変わりません。
制度の概要
対象となる方
次の1・2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
- 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
- 一時に納税を行うことが困難であること。
対象となる町税
令和2年2月1日~令和3年2月1日までに納期限が到来する次の町税
町県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税・法人町民税
注:上記のうち、すでに納期限が過ぎている町税(他の猶予を受けているものも含む)については、 令和2年6月30日までは遡ってこの特例を利用することができます。
申請方法
添付資料とともに徴収猶予申請書を提出してください。
注:感染拡大防止の観点から、申請書の提出はなるべく郵送でお願いいたします。
申請に必要なもの
- 地方税特例猶予申請書 (【記入例】地方税特例猶予申請書 )
- 添付資料
財産収支状況書、収支の明細、財産目録、売上帳、現金出納帳、給与明細、預金通帳のコピーなど
注:記入のしかたなど、ご不明なところがあればお電話等でご相談ください。
申請書提出先
築上町役場 税務課 徴収係
〒829-0392 福岡県築上郡築上町大字椎田891番地2
電話:0930-56-0300