築上町不妊治療費助成事業
更新日:2022年5月23日
築上町不妊治療費助成事業について
生殖補助医療による不妊治療を受けている夫婦に対し、治療費用の一部を助成することで当該治療を受ける方の経済的負担の軽減及び精神的負担の軽減を図ることを目的とします。
築上町不妊治療費助成事業では、「福岡県不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱に規定する助成の決定を受けた者」を助成条件の一つとして定めているため、築上町でも、福岡県の方針に合わせて助成を行います。
注:令和4年4月1日から、不妊治療費が保険適用となったことに伴い、福岡県不妊に悩む方への特定治療支援事業の対象条件が変更されました。詳しい内容は福岡県担当課へお問い合わせください。
対象者
- 夫婦共に申請の日前1年以上の期間、築上町内に居住し、生殖補助医療による不妊治療を受けている。
- 福岡県不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱に規定する助成の決定を受けた者であること。
- 夫及び妻の前年の所得の合計金額が730万円未満であるもの。
(ただし、令和3年1月以降に終了した治療について申請される場合は、所得制限はありません) - 町税その他の町に納入すべき金銭の滞納がない世帯であること。
助成費用
助成の対象となる費用は、福岡県知事が指定した医療機関で受けた配偶者間における特定不妊治療に係る治療費(食事療養費等の治療に直接関係のない費用を除く医療保険適用外の自己負担相当額に限る)からの県の助成金等を控除した額とする。
助成内容
助成金は、福岡県不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱に規定する助成金の決定回数に準じ、1回の治療につき上限額10万円とする。
ただし、他の市町村(政令市及び中核市を除く。)から既に助成を受けている場合は、その助成年数、回数を助成額及び通算年数から控除するものとする。この場合において、当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
助成の申請
助成を受けようとする夫婦は、築上町不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し提出してください。(不妊治療を受けた日の属する月の末日から1年以内)
- 不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)及び治療に要した領収書
- 法律上の婚姻をしている夫婦(事実婚を含む)であることを証明できる書類
(1) 夫婦同一世帯:住民票謄本(続柄の記載のあるもの)
(2) 夫婦別世帯:夫及び妻の住民抄本と戸籍謄本
(3) 事実婚である場合は、住民票及び戸籍謄本(両者確認ができるもの)、事実婚関係がわかる申立書(様式第7号) - 夫及び妻の所得額を証明する市町村の発行する所得証明書等
(令和3年1月以降に終了した治療については、所得証明書の提出は必要ありません。) - 福岡県の承認決定書の写し
注:申請書は子育て・健康支援課に備えています。詳しい申請方法は子育て・健康支援課までお問い合わせください。
交付の決定
町より不妊治療費助成金交付決定通知書または、却下決定通知書により申請者に通知します。
助成金の請求
助成の交付決定を受けた申請者は、築上町不妊治療費助成金請求書により町長に提出し、助成金を請求します。