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福岡県不妊に悩む方への先進医療支援事業

更新日:2023年8月29日

福岡県が、不妊に悩む方への経済的負担を軽減することを目的に、保険適用となった特定不妊治療と併用して受けられる先進医療に係る費用の一部を助成する事業を実施します。 

助成の考え方

保険診療と併用して実施した「先進医療」にかかる費用の一部を助成します。

  • 保険診療分は対象外です。
  • 特定不妊治療を全額自費で実施した場合は、助成の対象外です。
  • 一般不妊治療(人工授精など)も対象外です。

 

対象となる先進医療

1回の特定不妊治療(保険診療)と合わせて実施した先進医療が対象です。
保険診療と別に単独で先進医療を実施した場合は、対象となりません。
また、特定不妊治療を全額自費で実施した場合も対象となりません。ご注意ください。
厚生労働省が告示した先進医療が対象となります。

対象の先進医療(2023518日時点)

ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI)
子宮内膜刺激術(SEET法)
タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養
子宮内膜受容能検査(ERA)
子宮内膜細菌叢検査(EMMA、ALICE)
強拡大顕微鏡による形態良好精子の選別(IMSI)
子宮内膜スクラッチ
二段階胚移植法
不妊症患者に対するタクロリムス投与療法
子宮内フローラ検査
子宮内膜受容期検査(ERPeak)
膜構造を用いた生理学的精子選択術
着床前胚異数性検査

  • 最新の情報については、厚生労働省ホームページをご確認ください。

対象者

下記要件を全て満たす夫婦のうち、特定不妊治療の開始日が令和5年4月1日以降である方です。
なお、「特定不妊治療の開始日」とは、「治療計画」を立てた日を言います。また、「1回の治療」とは、「治療計画」を立てた日から、「妊娠判定」等に至るまでの特定不妊治療の実施の一連の過程を言います。

  1. 特定不妊治療開始日に夫婦であること。(事実婚含む。なお、子どもの福祉に配慮し、出生した子について認知を行う意向があること。)
  2. 特定不妊治療開始日の妻の年齢が43歳未満であること。
  3. 治療開始日から申請日までの間に、夫婦の双方又はいずれかが、県内市町村(政令市・中核市を含む。)に住所を有すること。
  4. 保険診療として特定不妊治療を受診していること。

 助成上限額

先進医療にかかった費用の7割(千円未満切り捨て)、5万円を上限に助成します。

 助成開始適用年月日

令和5年4月1日以降に開始した1回の治療

 申請期限

「1回の治療」が終了又は中断した日の属する年度末まで。
なお、3月1日から3月31日の間に終了した治療については、翌年度4月30日まで。 

詳細は福岡県ホームページをご確認ください。

問い合わせ先

福岡県庁子育て支援課母子保健係
電話番号:092-643-3307
メール:boshihoken@pref.fukuoka.lg.jp

このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:子育て・健康支援課 健康づくり係
  • 電話番号:0930-56-0300
メールで問い合わせ

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