長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった者等に対する定期予防接種について
更新日:2026年5月11日
以下の要件に該当する場合は、定期予防接種の対象期間を過ぎても定期接種として接種を受けることができます。
接種を希望される方は、接種を受けられる前に、下記の手続きをされてください。
対象者
接種時点で築上町に住民票があり、特別の事情があったことにより、やむを得ず対象期間に定期予防接種を受けることができなかった方
特別の事情
- 予防接種法施行令等で定める疾病にかかったこと(詳しくは別表「疾病の例」を参照)
- 臓器移植術を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
- 医学的知見に基づき、(1)または(2)に準ずると認められるもの
- 災害、ワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生したこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る)
対象となる予防接種及び対象期間
| 対象となる予防接種 | 対象期間 | |
|---|---|---|
| 子どもの定期予防接種 | 小児用肺炎球菌、B型肝炎、5種混合、2種混合、BCG、麻しん・風しん(MR)、水痘、日本脳炎、子宮頸がん予防(HPV)、ヒブ 注:ロタウイルスは対象外 |
特別の事情がなくなった日から起算して2年以内 注:小児用肺炎球菌は6歳未満 注:5種混合は15歳未満 注:BCGは4歳未満 注:ヒブは10歳未満 |
| 高齢者の定期予防接種 | 高齢者用肺炎球菌、帯状疱疹 注:インフルエンザ、新型コロナは対象外 |
特別の事情がなくなった日から起算して1年以内 |
| 妊婦への定期予防接種 | 注:RSウイルスは対象外 | ー |
手続きの方法
対象者に該当し、接種を希望される方は、下記の手順で接種の手続きをされてください。
手順
- 必要書類(様式第1号・第2号)を築上町役場子育て・健康支援課健康づくり係の窓口で受け取るか、以下よりダウンロードしてください。
- 主治医に、長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期予防接種に関する特例措置対象者該当理由書(様式第2号)を記載してもらい、本人または保護者の同意欄に署名をしてください。
- 長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期予防接種依頼書交付申請書(様式第1号)を記入し、(2)の理由書及び母子健康手帳の写し(子どもの定期予防接種のみ)を添付の上、役場・健康づくり係に提出してください。
- 審査の結果、適当と認める場合は、長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期予防接種依頼書(様式第3号)を交付しますので、医療機関に提出し、接種期間内に接種を受けてください。

