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トップページ > くらしの情報 > 健康・医療 > 予防接種 > 予防接種健康被害救済制度

予防接種健康被害救済制度

更新日:2026年3月4日

 

予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になる、障害が残ること)が起こる可能性があります。
極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

定期・臨時接種(予防接種法に基づく予防接種)によるもの

制度の利用を申し込むときは、予防接種を受けた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。

厚生労働省ホームページ(予防接種健康被害救済制度について)

任意接種によるもの

任意接種を受けて、入院を必要とする程度の疾患や、日常生活が著しく制限される程の障害などの健康被害が生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による「医薬品副作用被害救済制度」「生物由来製品感染等被害救済制度」に基づく給付の対象となります。

医薬品医療機器総合機構ホームページ(医薬品副作用被害救済制度)

問合せ先

 連絡先 : 独立行政法人医薬品医療機器総合機構救済制度相談窓口

電話番号 : 0120-149-931(フリーダイヤル)

このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:子育て・健康支援課 健康づくり係
  • 電話番号:0930-56-0300
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