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国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入されている方へ

更新日:2018年5月9日

平成30年4月から国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者で入院した際の食事代の負担が変わります。

ご負担いただく【一食当たりの食事代(標準負担額)】

  • 3割負担の方、一般
    平成29年10月から30年3月:360円
    平成30年4月から:460円(注1)
  • 区分2 90日までの入院
    平成29年10月から30年3月:210円
    平成30年4月から:210円
  • 区分2 過去1年で90日を超える入院(注2)長期入院に該当
    平成29年10月から30年3月:160円
    平成30年4月から:160円
  • 区分1
    平成29年10月から30年3月:100円
    平成30年4月から:100円

注1:一部260円の場合あり。
区分1・2の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、詳しくは市町村の担当窓口に申請してください。
注2:別途申請が必要です。長期入院の対象となる入院日数は、後期高齢者医療制度以外の医療保険の日数を含む場合があります。

平成30年4月から65歳以上の方で医療療養病床に入院している方の光熱水費の負担が変わります。

ご負担いただく【一日当たりの光熱水費】医療療養病床に入院している65歳以上の方

  • 医療の必要性の低い方
    平成29年10月から30年3月:370円
    平成30年4月から:370円
  • 医療の必要性の高い方(指定難病の方以外)
    平成29年10月から30年3月:200円
    平成30年4月から:370円
  • 指定難病の方、老齢福祉年金受給者
    平成29年10月から30年3月:0円
    平成30年4月から:0円

ただし、指定難病の方・老齢福祉年金受給者については、引き続き負担を求めません。

このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:保険福祉課 保険係
  • 電話番号:0930-56-0300
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