新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について(国民健康保険・後期高齢者医療保険)
更新日:2023年3月17日
新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に傷病手当金が支給される場合があります
国民健康保険・後期高齢者医療保険の加入者が、新型コロナウイルス感染症に感染した、または感染が疑われることにより、労務に服することができず事業主から十分な給与等が受けられないときに、「傷病手当金」が支給されます。
注:個人の療養に対する手当金であり、事業主の方への休業に対する補償ではありません。
対象者
次のすべてに該当する方
- 築上町国民健康保険または福岡県後期高齢者医療制度に加入しており、給与等の支払いを受けている方
- 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなかった方
- 4日以上療養し、その期間中、勤務先から給与等の全額または一部が支給されない方
支給対象日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、その労務に服することができなかった期間のうち就労を予定していた日
支給額
注:1日あたりの支給額には上限があります。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日まで
(入院が継続するときなどは最長1年6か月まで支給が受けられます。)
注:労務に服することができなくなった日ごとにその翌日から2年で時効となります。
申請方法
手続きには申請書、勤め先や医療機関の証明が必要です。
申請を希望される方には、申請書類を郵送しますので、まずは電話でお問い合わせください。
問い合わせ先
保険福祉課 保険係
電話:0930-56-0300