後期高齢者医療保険の減免
更新日:2017年9月20日
保険料の減免
下記のような場合には申請により、保険料が減免される場合があります。
詳しくは、築上町役場(本庁・支所)窓口へご相談ください。
(保険料の減免申請は、原則としてその年度内に行なう必要があります。)
種類 | 減免基準 | 減免内容 |
---|---|---|
災害 | 震災、風水害、火災などの災害により、被保険者 等(注)の財産に25%以上の損害を受けた場合 |
災害の程度により被災に遭っ た月から1年間の保険料の 50%から100%を減免 |
所得減少 | 被保険者等(注)の所得が、事業の休廃止や失業 などにより前年に比べ30%以上減少しかつ 300万以下である場合 |
所得の減少割合に応じて、所 得割額の20%から100%を 減免 |
生活保護 | 生活保護の適用を受けるようになった場合 | 当該年度の未納保険料を減免 |
給付制限 | 刑事施設などに収監され給付を受けられない 期間が月をまたがってあった場合 |
給付を受けられない期間の保 険料月額の減額を減免 |
注:被保険者等には、被保険者と同一世帯の世帯主及び他の被保険者を含みます。
自己負担額の減免
災害などで医療機関への支払いが困難となったとき
- 被保険者の属する世帯主が概ね過去1年以内に災害など特別な事情により著しく収入が減少し、医療機関への支払いが一時的に困難となった場合、申請により自己負担額の減免・支払猶予が受けられることがあります。減免申請には、市町村民税の減免や預金残高などの要件があります。減免期間は6か月以内です。築上町役場(本庁・支所)へご相談ください。