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トップページ > くらしの情報 > 税金 > 各種税 > 国民健康保険税 > 子ども・子育て支援金(子ども分)の徴収が始まります

子ども・子育て支援金(子ども分)の徴収が始まります

更新日:2026年6月1日

4月から子ども・子育て支援金制度が始まりました。
すべての医療保険の加入者が支援金を負担し、将来を担う子どもたちの成長を社会全体で支える仕組みです。
支援金は、児童手当の拡充や妊娠・出産・育児の支援制度の財源として使われます。

令和8年度の保険料・保険税

令和8年度の後期高齢者医療保険料・国民健康保険税は、令和7年中の所得により計算します。
詳しくは、7月中旬頃に通知書でお知らせします。

後期高齢者医療保険料

  • 子ども分が算定区分に新たに加わります。
  • 医療分(従来の保険料分)の保険料率・金額が変わります。
    所得割  11.83% ⇒ 11.70
    均等割  60,004円 ⇒ 66,340
    賦課限度額  80万円 ⇒ 85万円

区分 医療分 子ども分
所得割 11.70% 0.25%
均等割
(1人当たり)
66,340円 1,339円
賦課限度額 85万円 2.1万円
注意事項
  • 保険料の年額は、医療分と子ども分の合計で計算されます。
  • 所得割は、令和7年中の総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額に各保険料率をかけて計算します。
  • 世帯の所得状況(軽減対象所得)に応じて、均等割が軽減されます。

国民健康保険税

  • 子ども分が算定区分に新たに加わります。
  • 医療分の賦課限度額が変わります。
    66万円 ⇒ 67万円1万円引き上げ)
  • 軽減判定所得基準額が変わります。
    7割軽減:43万円+10万円×(給与所得者等の数‐1
    5割軽減:43万円+31万円(注1)×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1
    2割軽減:43万円+57万円(注2)×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1

    注1 : 変更前は30万5千円

    注2 : 変更前は56万円
区分 医療保険分 後期高齢者支援分 介護保険分
(40~64歳)
子ども分
所得割 9.00% 3.20% 3.30% 0.30%
均等割
(1人当たり)
21,000円 6,000円 9,500円 1,000円
平等割
(1世帯当たり)
22,000円 7,000円 4,500円 1,000円
賦課限度額 67万円 26万円 17万円 3万円
注意事項
  • 保険税の年額は、医療保険分・後期高齢者支援分・介護保険分(40~64歳の方のみ)・子ども分の合計で計算します。
  • 所得割は、令和7年中の総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額に各税率をかけて計算します。
  • 世帯の所得状況(軽減判定所得)に応じて、均等割と平等割が軽減されます。
  • 子ども分は制度の趣旨から、18歳になる年度までは均等割が10割軽減されます。

問合せ先

電話番号 : 0930-56-0300(代表)

  • 後期高齢者医療に関すること      保険福祉課  保険係(内線152)
  • 国民健康保険税に関すること      税務課  町民税係(内線136)

このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:保険福祉課 保険係
  • 電話番号:0930-56-0300
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