国民健康保険の高額医療費支給申請手続きの簡素化について
更新日:2022年1月4日
国民健康保険の高額医療費支給申請手続きが簡単になります
築上町では、令和4年1月案内分(令和3年8月診療分)から、高額療養費支給申請手続きの簡素化を導入します。
これまでは、該当する月ごとに医療機関などの領収書を添えて、窓口へ申請することとなっていましたが、簡素化の申請をすることで、翌月以降の申請が不要となり、高額療養費の支給に該当がある場合には、指定口座へ自動的に町から振り込まれます。
開始月
令和4年1月の高額療養費の申請案内分から適用
なお、令和3年12月以前に高額療養費の申請案内がされているものは、支給申請手続きの簡素化の対象となりませんので、従来どおり領収書を添えて申請してください。
申請方法
対象世帯には、「国民健康保険高額療養費支給申請書兼承諾書(申請手続の簡素化用)」を送付します。
支給手続きの簡素化の適用を希望される場合は、国民健康保険高額療養費支給申請書兼承諾書(申請手続の簡素化用)」に記入のうえ、保険福祉課窓口で申請してください。
自動振込が停止となる場合
次のいずれかに該当する場合、振り込みが停止されます。
- 世帯主や保険証の記号・番号が変更となった場合
- 国民健康保険税の滞納がある場合
- 指定の金融機関口座に高額療養費の振込ができなくなった場合
- 申請内容に偽りその他不正があった場合
その他町に届出が必要な場合
- 交通事故などの第三者行為により診療を受けた場合
- 振込先の変更や廃止を希望する場合
- 世帯主や保険証の記号・番号が変わった場合
注意事項
- 簡素化(自動払戻)適用中は、支給がある場合のみに支給決定通知書を送付します。支給がない場合は、通知は送付しませんので、ご注意ください。
- 支給金額や振込日等は通知される「支給決定通知書」を確認してください。
- 一部負担金(医療機関などでの窓口負担額)の支払いについて、築上町から医療機関などに確認する場合があります
- 審査や所得区分の変更により、高額療養費が過払いになった場合、返還請求もしくは、以後の高額療養費との調整をする場合があります。
- 保険料に未納がある場合は、簡素化の対象とならない場合があります。