国民健康保険の届出(加入・脱退・その他)
更新日:2021年1月12日
国民健康保険に加入するとき・やめるとき
国民健康保険に加入するとき、やめるときは、届出が必要です。
世帯単位での加入となりますので、社会保険への加入など除外要件に該当する方以外の世帯の方が被保険者となります。なお、保険証は1人に1枚交付されます。加入の日は届出をした日ではなく、国民健康保険に加入すべき日となります。
届出が必要な場合
以下の事由に該当する場合は、本人からの届出が必要となります。
加入の届出が遅れると、届出日ではなく「加入資格が発生した時点」まで遡って保険税を納めなければならなくなります。また、国民健康保険からの脱退手続きが遅れると、新たに加入した職場の健康保険などと国民健康保険の両方に保険税を二重で納めてしまうことがあります。
そのため、国民健康保険に異動が生じたときは、必ず14日以内に手続きをしてください。
国民健康保険に加入するとき
こんなとき | 届出に必要なもの |
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職場などの健康保険をやめたとき (扶養家族からはずれたとき) |
健康保険等資格喪失証明書、印かん |
他の市区町村から転入したとき | 転出証明書(住民生活課住民係に提出)、印かん |
生活保護を受けなくなったとき | 生活保護廃止決定通知書、印かん |
国保の加入者に子どもが生まれたとき | 母子健康手帳、印かん |
外国籍の人が国保に入るとき | 在留カード、印かん |
国民健康保険をやめるとき
こんなとき | 届出に必要なもの |
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職場などの健康保険にはいるとき (扶養家族になるとき) |
職場などの新しい保険証または健康保険等資格取得証明書、印かん |
他の市区町村に転出するとき | 国保の保険証、印かん |
国保の加入者が死亡したとき | 死亡された本人の保険証、印かん |
生活保護を受けるようになったとき | 国保の保険証、生活保護開始決定通知書、印かん |
出国するとき | 国保の保険証、印かん、出国日の分かるもの(航空券など) |
注意事項
- 職場の健康保険に加入したときや、その扶養家族になったときは、郵送による手続きも可能です。その際は、保険福祉課保険係までお問い合わせください。
- 国民健康保険に加入されている方が亡くなられたときは、葬祭を行った方に葬祭費を支給します。葬祭を行った方は、支給申請をしてください。
その他の手続き
こんなとき | 届出に必要なもの |
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転居・氏名変更・世帯主変更・世帯の構成が変わったとき | 国保の保険証、印かん |
修学のため、他の市区町村に 引っ越したとき |
在学証明書または学生証、印かん |
保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき | 身分証明書(運転免許証、パスポートなど)、印かん |
届出をするときの注意点
- 同一世帯の家族が国民健康保険の保険証を持っている人は、その保険証もお持ちください。
- 健康保険の種類が変わったときや、記載内容が変わったときは、かかっている医療機関にも必ず連絡してください。
- 健康保険資格取得(喪失)証明書は、職場や健康保険組合に証明してもらってください。
- 平成28年1月から、届出書類への個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。個人番号カードなどの個人番号が分かる物をお持ちください。