国民健康保険・後期高齢者医療・公費医療(子ども医療等)について
更新日:2023年9月5日
子ども医療費支給制度
築上町にお住まいのお子さんが対象です(生活保護世帯を除く)。
福岡県内および大分県中津市内の医療機関の窓口で、子ども医療証と保険証を提示することで助成を受けることができます。
医療証の発行には申請が必要です。
自己負担 | 所得制限 | 医療証の色 | |
---|---|---|---|
未就学児 | 無料 | なし | ラベンダー |
小学生 ~18歳の年度末 |
外来 ひと月600円 (医療機関ごと) 入院・調剤は無料 |
なし | ラベンダー |
注:保険適用の医療費のみ対象です。入院時の食事代等は含まれません。
申請方法
新たに申請する際は以下の物が必要です。
- お子さんの健康保険証
- 印鑑(みとめ可)
- 両親のうち収入が多い方の所得がわかる書類 注:3歳から小学6年生のみ
(所得課税証明書、源泉徴収票など)
所得が分かる書類について
申請する時期によって、必要な年度が異なりますのでご注意ください。
4月から9月 | 前年度分 |
---|---|
10月から3月 | 現年度分 |
払い戻し
福岡県外(大分県中津市を除く)の医療機関で受診したなどの理由で医療費を支払った場合は、申請することで支給を受けることができます。(最短で受診月の約3か月後に支給)
申請の際は以下の物が必要です。
- お子さんの健康保険証
- 子ども医療証
- 医療機関の領収書
- 印鑑(みとめ可)注:スタンプ印不可
- (健康保険の被保険者の)振込先が分かるもの(通帳など)
その他
小学校に入学する4月の前月下旬に、新しい医療証を送付します(申請不要)。
重度障がい者医療費支給制度
築上町にお住いの、下記の要件に該当する方が対象です(生活保護世帯を除く)。
福岡県内および大分県中津市内の医療機関の窓口で、医療証と健康保険証を提示することで助成を受けることができます。
対象者(下記のいずれかに該当する方)
- 身体障害者手帳 1・2・3級
- 療育手帳 A
- 精神障害者保健福祉手帳 1級
入院の自己負担 | 外来の自己負担 | 調剤の自己負担 | 医療証の色 | |
---|---|---|---|---|
小学1年から 18歳年度末 |
1日500円 (月7日まで負担) 精神病床対象 |
ひと月500円 (医療機関ごと) |
無料 | ピンク |
19歳から 65歳未満 |
1日500円 (月20日まで負担) 精神病床は対象外 |
ひと月500円 (医療機関ごと) |
無料 | 水色 |
65歳以上 | 1日500円 (月20日まで負担) 精神病床は対象外 |
ひと月500円 (医療機関ごと) |
無料 | 白 |
注:保険適用の医療費のみ助成の対象です。入院時の食事代等は含まれません。
注:入院時の自己負担について、低所得の方は1日あたり300円です。
(加入している健康保険から発行される「限度額適用認定証」の提示が必要です)
申請方法
手帳の取得・転入等で新たに申請する際は、下記の物が必要です。
- 障害の等級が分かる手帳
- 健康保険証
- 印鑑(みとめ)注:スタンプ印不可
- 所得が分かる書類 注:転入等で築上町に1月1日現在住民票がない場合のみ
(所得課税証明書、源泉徴収票など)
所得が分かる書類について
申請する時期によって、必要な年度が異なりますのでご注意ください。
4月から9月 | 前年度分 |
---|---|
10月から3月 | 現年度分 |
所得制限
重度障がい者医療は所得制限があります。
小学6年生まで | 児童手当準拠 |
---|---|
中学1年生以上 | 特別障害者手当準拠 |
払い戻し
福岡県外(大分県中津市を除く)の医療機関で受診した・他の公費医療を使用したため医療証が使用できなかった場合は、申請することで支給を受けることができます。
(最短で受診月の約3か月後に支給)
申請の際は以下の物が必要です。
- 重度障がい者医療証
- 健康保険証
- 印鑑(みとめ可)注:スタンプ印不可
- 振込先の情報が分かるもの(預金通帳など)
その他
- 未就学のお子さんは子ども医療証を優先して交付します。
- 一年に一度更新のお手続きが必要です。申請期間の前にご案内をお送りします。
ひとり親家庭等医療費支給制度
築上町にお住まいの、下記の要件に該当する方が対象です(生活保護世帯を除く)。
福岡県内および大分県中津市内の医療機関の窓口で、医療証と健康保険証を提示することで助成を受けることができます。
対象者
母子家庭の母、父子家庭の父
養育家庭(配偶者のない女子または男子が父母のない児童を養育)
父母のどちらかが障害要件に該当する場合
入院の自己負担 | 外来の自己負担 | 調剤の自己負担 | 医療証の色 |
---|---|---|---|
1日500円 (月7日まで負担) |
ひと月800円 (医療機関ごと) |
無料 | オレンジ |
保険適用の医療費のみ対象です。入院時の食事代等は含まれません。
申請方法
新たに申請する際は、下記の物が必要です。
- 健康保険証
- 印鑑(みとめ)注:スタンプ印不可
- 戸籍謄本
- 所得が分かる書類 注:転入等で築上町に1月1日現在住民票がない場合のみ
(所得課税証明書、源泉徴収票など)
所得が分かる書類について
申請する時期によって、必要な年度が異なりますのでご注意ください。
- 4月から9月:前年度分
- 10月から3月:現年度分
所得制限
ひとり親家庭等医療には所得制限があります(児童扶養手当準拠)。
払い戻し
福岡県外(大分県中津市を除く)の医療機関で受診した・他の公費医療を使用したため医療証が使用できなかった場合は、申請することで支給を受けることができます(最短で受診月の約3か月後に支給)。
申請の際は以下の物が必要です。
- ひとり親家庭等医療証
- 健康保険証
- 印鑑(みとめ可) 注:スタンプ印不可
- 振込先の情報が分かるもの(預金通帳など)
その他
- 一年に一度更新のお手続きが必要です。
- 申請期間の前にご案内をお送りします。
後期高齢者医療保険制度
対象者 | 75歳以上の方 または65歳以上75歳未満で障害認定を受けた方 |
---|---|
自己負担 | 1~3割(世帯の所得によって決定します) |
備考 | 福岡県後期高齢者医療広域連合から被保険者証が 交付されます(75歳の誕生月の前月に郵送します)。 障害認定を受けている方は、築上町役場から被保険者証が 交付されます(申請手続きが必要です)。 |
国民健康保険
対象者 | 社会保険等の健康保険に加入していない方 生活保護を受けていない方 |
---|---|
自己負担 | 小学校就学前【2割負担】 |
小学生から70歳未満【3割負担】 | |
70歳から75歳未満【2割負担】 注:ただし、現役並み所得者は3割 | |
加入の お手続き |
必要なもの
|
脱退の お手続き |
必要なもの
注意事項社会保険等の健康保険に加入する場合は、国保脱退のお手続きが必要です。 |
その他 |
国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証について70歳から75歳未満の方には、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証が交付されます。 (70歳の誕生月中に交付されます) |
療養費
次の療養を受けた場合は、申請により一旦支払った医療費等が基準の範囲内で療養費として支給されます。
- やむを得ない理由で保険証を提示をせずに保険診療を受け、費用の全額を支払った場合
- あんま・マッサージの施術
- はり・きゅうの施術(同一疾病に対する療養費の給付との併用はできません)
- 海外での治療(治療目的での渡航によるものは除く)
- 治療用装具の費用
注:あんま・マッサージ・はり・きゅうについては、疲労回復・慰安・疾病予防を目的とするものは、保険適用外のため、全額自己負担となります。
申請に必要なもの
- 世帯主の口座番号がわかるもの
- 印鑑(認印)
申請内容ごとに必要なもの
申請内容 | 必要な物 |
---|---|
保険証を提示せず保険診療をうけたとき |
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あんま・マッサージの施術 |
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はり・きゅう施術 |
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海外での診療(治療目的の渡航は除く) |
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治療用装具 |
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高額医療費
医療機関等での自己負担額が高額となる場合、月ごとに自己負担限度額を超える額が「高額医療費」として支給されます。事前に「限度額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けている場合は、医療機関等での支払いが限度額までとなりますが、複数の医療機関等にかかっていると、役場での申請が必要な場合があります。
申請が必要な場合は、役場から世帯主に案内しています。手続きの際は、医療費の領収書が必要ですので、領収書をなくさないよう保管をお願いします。
申請に必要なもの
- 世帯主の印鑑(認印)
- 医療機関等の領収書
- 世帯主の口座番号がわかるもの
注:領収書が紛失等でお手元にない場合は、「支払額証明書」等の医療機関等での支払額がわかる証明をご準備いただければ申請できます。
自己負担限度額
70歳未満の自己負担限度額
所得 区分 |
所得金額 | 1か月の自己負担限度額(世帯単位) | |||
---|---|---|---|---|---|
過去12か月で3回目まで | 4回目以降 (注1) |
||||
住 民 税 が 課 税 さ れ て い る 世 帯 |
ア | 901万円超 | 252,600円 | 医療費が842,000円を超えた場合は、 超えた分の1%を加算 |
140,100円 |
イ | 600万円超 901万円以下 |
167,400円 | 医療費が558,000円を超えた場合は、 超えた分の1%を加算 |
93,000円 | |
ウ | 210万円超 600万円以下 |
80,100円 | 医療費が267,000円を超えた場合は、 超えた分の1%を加算 |
44,400円 | |
エ | 210万円以下 | 57,600円 | |||
住民税が非課税の世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
70歳以上75歳未満の自己負担限度額
所得 区分 |
所得金額 (課税所得金額) |
1か月の自己負担限度額(世帯単位) | |||
---|---|---|---|---|---|
過去12か月で3回目まで | 4回目以降 (注1) |
||||
現 役 並 み の 所 得 |
3 | 690万円以上 | 252,600円 | 医療費が842,000円を超えた場合は、 超えた分の1%を加算 |
140,100円 |
2 | 380万円以上 | 167,400円 | 医療費が558,000円を超えた場合は、 超えた分の1%を加算 |
93,000円 | |
1 | 145万円以上 | 80,100円 | 医療費が267,000円を超えた場合は、 超えた分の1%を加算 |
44,400円 | |
外来+入院(世帯単位) | |||||
外来 (個人単位) |
過去12か月で3回目まで | 4回目以降 (注1) |
|||
一般 | 145万円未満当等 | 18,000円 | 57,600円 | 44,400円 | |
低 所 得 |
2 | 住民税非課税世帯で1以外 | 8,000円 | 24,600円 | |
1 | 住民税非課税世帯で所得が一定以下 | 8,000円 | 15,000円 |
限度額適用認定証等
高額な診療を受ける場合、事前に申請し、「限度額適用認定証」等を提示すれば、1カ月の医療機関等の窓口での支払いが、自己負担限度額までにとどめられます。非課税世帯の方には、入院中の食事にかかる1食当たりの自己負担分も減額される認定証を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
- 対象者
70歳未満の方または70歳以上の非課税世帯の方 - 必要なもの
被保険者証 印鑑(認印)注:代理申請の方は、代理人の身分証明書及び印鑑(認印)申請書 - 申請書
限度額適用・標準負担額減額認定申請書(PDF:128KB)
出産育児一時金
対象者 | 国民健康保険に加入している方 |
---|---|
内容 | 1児につき、408,000円又は420,000円の出産費用を国保が負担します。 (妊娠85日以上であれば死産・流産でも費用を国保が負担します。) |
備考 | 通常、申請は不要です。病院から国民健康保険の窓口へ申請手続きを 案内された方は、14日以内に届出をしてください。 |
はり・きゅう施術料金助成
対象者 | 国民健康保険 または 後期高齢者医療に加入している方 |
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内容 | 京築鍼灸マッサージ師会の会員施術者による、はり・きゅうの施術料金を助成します。 |
助成金額 |
国民健康保険1術:1,100円、2術:1,300円 後期高齢医療1術:1,600円、2術:1,800円 注:1回につき上記の金額の助成が受けられます。年間50回使用が可能です。 |
申請方法 |
助成を受けるために必要な「はり・きゅうマッサージ利用証」を 発行します。 役場窓口に、次のものをお持ちください。
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葬祭費
内容 | 国民健康保険 または 後期高齢者に加入している方が亡くなった際に、 葬祭を行った方(喪主)に、葬祭費を支給します(申請が必要です)。 |
---|---|
支給額 | 30,000円 |
申請に 必要なもの |
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交通事故にあったとき
交通事故や殴打刺傷などの第三者の行為によってケガや病気をした場合は、「第三者の行為による傷病届」の提出が必要です。
国民健康保険で治療を受けた場合、もともと加害者が支払うべき治療費を町が一時立て替えをしたことになりますので、町からその治療費を加害者または保険会社などに請求します。
この請求に必要な書類が「第三者の行為による傷病届」です。 この届け出がないと、町から加害者または保険会社などに請求ができず、皆さんがお支払いただいている保険税などから医療費として負担することになります。医療費が増え続けると、国民健康保険制度を維持するために保険税の引き上げにもつながります。
交通事故などで治療を受けた場合は、必ず「第三者の行為による傷病届」を町へ提出してください。
届け出に必要なもの
- 第三者行為による傷病届等(下部に様式があります)
- 事故証明書(後日でも可)
- 保険証
- 印鑑
保険会社のみなさまへ
交通事故などの第三者(加害者)の行為によってケガをし、国民健康保険を使って治療をする場合には届出が義務づけられています。
人身傷害保険で対応する場合でも、保険者への届出をお願いします。
平成28年4月1日より、交通事故による第三者行為に関する国民健康保険の届出を、損害保険会社が支援するという覚書が締結されました。
届出を支援する際には、保険福祉課保険係にご連絡ください。
保険医療機関等のみなさまへ
交通事故などの第三者(加害者)の行為によってケガをし、国民健康保険を使って治療をする場合には届出が義務づけられています。
交通事故などで来院された方がいらっしゃいましたら保険福祉課保険係にご連絡いただくようご協力ください。
第三者行為届出様式一覧
通常様式(PDF)
覚書様式(保険会社用)
<示談は慎重に>
加害者から治療費を受け取った場合は、国保で治療を受けることはできません。
示談の前に保険福祉課に届け出をしてください。