国民健康保険の届出について(加入・脱退・世帯主変更など)
更新日:2025年08月01日
国保の届出は14日以内にお願いします
国民健康保険に加入するとき・やめるとき、世帯主が変わったときなどは、14日以内に保険福祉課保険係に届出をお願いします。
届出をするときの注意点
- 届出は原則として世帯主、または被保険者本人が行ってください。
- 世帯主・被保険者本人および同世帯の方以外の方が届出をする場合は、委任状が必要です。
国民健康保険に加入するとき
- 外国籍の方は、在留カード、特別永住者証明書、パスポートのいずれか1点と、指定書(在留資格が「特定活動」の人のみ)もご持参ください。
- 加入の届出が遅れると、加入資格を得た時点まで遡って国民健康保険税がかかりますので、お早めに届出をお願いします。
| こんなとき | 届出に必要なもの |
|---|---|
| 他の市区町村から転入したとき |
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| 職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険の扶養からはずれたとき |
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| こどもが生まれたとき |
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| 生活保護を受けなくなったとき(国保に加入する場合) |
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国民健康保険をやめるとき
- 外国籍の方は、在留カードもご持参ください。
- 国保をやめる届出が遅れると、(後日還付となりますが)国民健康保険税と職場の健康保険の保険料が二重にかかることがありますので、お早めに届出をお願いします。
| こんなとき | 届出に必要なもの |
|---|---|
| 他の市区町村に転出するとき |
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| 職場の健康保険に入ったとき 職場の健康保険の扶養になったとき |
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| 国保加入者が亡くなったとき |
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| 生活保護を受け始めたとき |
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その他の手続き
| こんなとき | 届出に必要なもの |
|---|---|
| 世帯主・住所・氏名が変わったとき 世帯が分かれたり一緒になったりしたとき |
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| 就学のため他の市区町村に転出したとき |
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| 資格確認書・資格情報のお知らせをなくしたり汚れて使えなくなったとき |
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