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福岡県築上町
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コンビニ交付サービス

更新日:2021年12月24日

令和3年7月1日よりコンビニ交付サービスが始まりました

築上町では、令和3年7月1日からマイナンバーカード(個人番号カード)を利用した、各種証明書のコンビニ交付サービスを開始しました。

マイナンバーカードをお持ちの方は、全国どこでも築上町の住民票の写し・印鑑登録証明書・所得証明書・課税証明書・所得課税証明書を全国のコンビニエンスストア(以下、コンビニ)に設置されている多機能端末機(マルチコピー機)で取得することができます。

なお、役場が開庁していない土日や祝日でも利用することができるほか、出張先や旅先でも、必要な時に利用できます。便利で簡単なコンビニ交付サービスをぜひご活用ください。

本事業には、防衛省からの「再編関連訓練移転等交付金」を活用して整備しています。

利用できる店舗

コンビニ交付サービスが利用できる多機能端末機(マルチコピー機)を設置している全国のコンビニ(セブン‐イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ等)等の店舗

利用できる方

次のいずれにも該当する方

  1. 築上町に住民登録があり、マイナンバーカードを持っている方
  2. 利用者証明用電子証明書(暗証番号4ケタ)を設定している方

利用可能な時間

6時30分~23時00分(土日、祝日を含む)

  • 12月29日~1月3日およびシステムメンテナンス日は利用できません。
  • システムメンテナンスのため、令和4年1月19日(水曜日)終日は、コンビニ交付サービスが利用できなくなります。

証明書の種類・発行手数料

住民票の写し:1通200円
  • 登録者本人は、世帯全員または世帯の一部の人の交付を受けることができます。
  • 最新情報の住民票のみ交付できます。すでに除票になっている転出者・死亡者などは交付できません。
  • 世帯主名・世帯主との続柄の記載が選択できます。
  • 日本人は、本籍地・戸籍の筆頭者名の記載が選択できます。
  • 外国人は、国籍・地域、中長期在留・特別永住等の区分、在留資格・在留期間等・満了日・在留カード等番号の記載が選択できます。
  • 同一世帯に転出予定者がいる場合や、住民基本台帳制度におけるDV等被害者への支援措置を受けている方がいる場合は、世帯員すべてのカードで住民票の交付ができません。(窓口でのみ交付できます。)
  • 同一世帯に次に該当する外国人がいる場合、世帯員すべてのカードで住民票の交付ができません。(窓口でのみ交付できます。)
    1. 中長期在留者で在留期間満了日が経過している人
    2. 一時庇護許可者
    3. 仮滞在許可者
    4. 出生による経過滞在者
    5. 国籍喪失による経過滞在者
印鑑登録証明書:1通200円
  • 印鑑登録をしている本人の証明書の交付ができます。本人以外の同一世帯員の印鑑登録証明書は交付できません。
  • 転出届を提出した場合は、転出前であっても交付できません。(転出予定日までは窓口でのみ交付できます。)
  • 次に該当する外国人は、印鑑登録証明書の出力ができません。(窓口でのみ交付できます。)
    1. 中長期在留者で在留期間満了日が経過している人
    2. 一時庇護許可者
    3. 仮滞在許可者
    4. 国籍喪失による経過滞在者
所得証明書・課税証明書・所得課税証明書:1通200円
  • 現年度分(築上町課税分のみ)の交付ができます。
  • 児童手当用など手数料が無料となるものは、窓口および郵送交付でのみ取り扱います。
  • 築上町から転出している場合、窓口および郵送請求でのみ取り扱います。交付サービスは利用できません。
  • 証明年度の賦課期日(1月1日)に築上町に住民登録がない方は交付できません。
  • 課税証明書と所得課税証明書には、調整控除を記載しています。

証明書の取得方法

マイナンバーカードを持参し、本人が利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)の入力など端末の操作を行ってください。端末のメインメニューから「行政サービス」を選び、画面の案内に従ってください。

証明書の改ざん防止対策

コンビニで交付する証明書は、両面に不正防止処理(コピーすると「複写」というけん制文字が浮き上がる)を施してあります。

プライバシー対策

  • 築上町とコンビニの端末とのデータ通信は、専用回線を使いデータを暗号化して行います。
  • 端末で証明書を発行した後には、データは消去されます。
  • 端末は自分で操作し、従業員を介さず証明書を受け取ることができます。

注意事項

  1. 暗証番号を3回間違えるとロックがかかり、ご利用できなくなります。解除には住民生活課でのお手続きが必要となります。
  2. 証明書が複数枚にわたる場合、ホッチキス留めがされません。ページ番号をご確認のうえ、取り忘れ等にご注意ください。
  3. マイナンバーカードのお受取日当日や、他市町村からの転入による継続利用のお手続きをした当日は、コンビニ交付がご利用いただけません。ご利用は翌日からとなります。なお、転入時にマイナンバーカードの継続利用のお手続きをしていない場合は、ご利用いただけません。
  4. 婚姻届や離婚届等の戸籍届出を提出された場合は、証明書に反映されるまで日数がかかることがあります。提出後すぐにコンビニ交付をご利用になる際は、住民票への反映が完了しているか、あらかじめ住民生活課までお問い合わせください。
  5. コンビニ等で取得した証明書の交換、返金等はできません。誤って発行した場合も差し替え等はできませんので、必要な書類をよくご確認うえ、発行をお願いします。
  6. ご利用の際のお問い合わせについては、住民生活課住民係までお問い合わせください。土日祝日や開庁時間外の場合は、翌開庁時間内でのご対応となります。
  7. コンビニ交付サービスでは厳重なセキュリティ対策を行っていますが、マイナンバーカードを他人に預けたり、暗証番号を教えたりする等の行為は、悪用される恐れがありますので、おやめください。

このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:住民生活課 住民係
  • 電話番号:0930-56-0300
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