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国民年金の種類

更新日:2023年4月17日

国民年金の種類

老齢基礎年金

老齢基礎年金

保険料を納めた期間が原則として10年以上ある方が、65歳になったときに受給できる年金です。

保険料免除期間や納付猶予期間、学生納付特例期間、国民年金に任意加入できる方が任意加入しなかった期間も含まれます。詳しくは、お近くの年金事務所にお問い合わせください。

老齢基礎年金の年金額(令和4年度)

20歳から60歳になるまでの40年間の保険料を全て納めると、満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。加入可能年数に満たない時は、納付された月数に基づき計算されます。

  • 満額:年額781,700円(月額65,141円)

障害基礎年金

国民年金加入中に、病気やケガで障害が残ったときや、20歳前の事故や疾病等で障害の状態になったときに受給できる年金です。

国民年金加入中に初診日(病気やけがで初めて医師の診察を受けた日)がある方、または国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方が初診日の前々月までに一定の納付期間などがあることが必要です。

障害基礎年金の年金額(令和4年度)
障がい等級 年金額
1級 977,125円
2級 781,700円
  • 受給権者に18歳未満または障害状態にある20歳未満の子どもがいる場合は加算があります。

遺族基礎年金

国民年金加入中に死亡した方や老齢基礎年金を受ける資格を持ちながら受給せずに死亡した方に、生計を同一にした「子のある配偶者」または「子」に支給されます。

寡婦年金

国民保険(第1号被保険者)として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなった時に、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。

なお、亡くなった夫が障害基礎年金や

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  • 部署名:住民生活課 住民係
  • 電話番号:0930-56-0300
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