年金
更新日:2024年4月3日
年金について
皆さんは、20歳から60歳になるまで、全ての人が年金制度に加入しなければなりません。
年金に関する手続きは、築上町役場住民課住民生活係または築城支所総合管理課窓口係で取り扱います。
国民年金(基礎年金)の加入者は、次の3種類に分かれています。
- 第1号被保険者 自営業者、学生、フリーアルバイター、無職の人
- 第2号被保険者 厚生年金保険、共済組合に加入している方
- 第3号被保険者 厚生年金保険、共済組合加入者の扶養家族になっている配偶者
次のような場合は、届出が必要です。手続きによっては必要なものが異なりますので、詳細はお問い合わせください。
内容 | 必要なもの |
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会社員や共済組合員でなくなったとき | 年金手帳、印鑑、退職日が確認できる書類 |
住所や氏名が変わったとき(1号被保険者の方) | 年金手帳、印鑑 |
サラリーマンの夫(妻)の扶養でなくなったとき | 本人の年金手帳、印鑑、扶養の喪失日が確認できる書類 |
国民年金を請求するとき(1号被保険者期間のみの方) | 年金手帳、印鑑、本人名義の預金通帳、戸籍謄本など |
国民年金を受給している方の住所や年金受取金融機関が変わるとき | 年金証書、印鑑、通帳 |
国民年金を受給している方が死亡したとき(国民年金受給者) | 年金証書、届出者印、住民票、戸籍謄本など |
ただし、第2号被保険者やその配偶者(第3号被保険者)の住所変更は、加入する事業所で手続きを行ってください。
厚生年金・共済年金を受給している方が、死亡した時、その配偶者や子が遺族年金を請求される場合は、小倉南年金事務所または共済組合で行ってください。