離婚届
更新日:2024年4月3日
届出期間
- 協議離婚の場合には、届出した日から効力が発生
- 裁判離婚の場合には、裁判が確定した日から10日以内
届出人
- 協議離婚の場合には、夫および妻
- 裁判離婚(判決・調停・審判による離婚)の場合には、離婚の申立人
届出地
原則、夫または妻の本籍地・住所地
必要書類
- 離婚届
- マイナンバーカード(個人番号カード) 注:離婚により氏を改める方のみ
次のうちいずれかが必要となります
- 協議離婚の場合には、成人の証人2人の署名
- 裁判離婚の場合には、調停調書の謄本、和解調書の謄本、認諾調書の謄本、審判書もしくは判決書の謄本と確定証明書
(なお、裁判離婚の場合は、調停の成立日、又は審判もしくは判決の確定日から効力が発生します。届出は申立人(場合によっては相手方)が行ってください。)