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福岡県築上町
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トップページ > くらしの情報 > 戸籍・住民手続 > 結婚・離婚 > 離婚届

離婚届

更新日:2024年4月3日

届出期間

  1. 協議離婚の場合には、届出した日から効力が発生
  2. 裁判離婚の場合には、裁判が確定した日から10日以内

届出人

  1. 協議離婚の場合には、夫および妻
  2. 裁判離婚(判決・調停・審判による離婚)の場合には、離婚の申立人

届出地

原則、夫または妻の本籍地・住所地

必要書類

  • 離婚届
  • マイナンバーカード(個人番号カード) 注:離婚により氏を改める方のみ
次のうちいずれかが必要となります
  1. 協議離婚の場合には、成人の証人2人の署名
  2. 裁判離婚の場合には、調停調書の謄本、和解調書の謄本、認諾調書の謄本、審判書もしくは判決書の謄本と確定証明書
    (なお、裁判離婚の場合は、調停の成立日、又は審判もしくは判決の確定日から効力が発生します。届出は申立人(場合によっては相手方)が行ってください。)

このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:住民生活課 住民係
  • 電話番号:0930-56-0300
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