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住民票の写し等が不正取得された場合

更新日:2014年3月27日

住民票の写し等が不正取得された場合に、本人にお知らせする制度ができました

平成25年5月1日から、住民票の写し等の不正取得にかかる本人通知制度を実施しています。
この制度は、本人の人権その他の権利利益の侵害を防止するとともに、不正取得の抑止を図るため、住民票の写し等が不正に取得されたことが発覚した場合、本人にその事実を通知する制度です。

通知する場合

  • 住民票の写し等を取得した第三者が、不正取得者であることが明らかになった場合
  • 国または県の通知により、不正取得を行った事実が明らかになった場合 など

通知対象となる証明書

  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍の附票の写し
  • 戸籍全部(個人)事項証明書
  • 戸籍一部事項証明書
  • 戸籍謄抄本
  • 戸籍記載事項証明書
  • 届出書の記載事項証明書
    注:消除された住民票、戸籍の附票、除かれた戸籍なども含む。
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  • 部署名:住民生活課 住民係
  • 電話番号:0930-56-0300
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