住民票などへの旧氏(旧姓)併記ができます
更新日:2021年1月12日
住民票などに旧氏(旧姓)が併記できるようになりました
令和元年11月5日から住民票やマイナンバーカード、印鑑証明等に旧氏(旧姓)が併記できるようになりました。これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載したうえで、マイナンバーカード等に記載し、公証することができます。
旧氏(旧姓)とは?
「旧氏(旧姓)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
氏は、その人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
旧氏(旧姓)が記載される利便性
種々契約や銀行口座が旧氏(旧姓)のまま引き続き使えます。また、就職や職場での身分証明書としても利用できます。
旧氏(旧姓)を併記するには?
住民票に旧氏(旧姓)を併記するためには、住民生活課窓口にて申請手続きが必要です。
住民票に旧氏(旧姓)が併記されるとマイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏(旧姓)が併記されます。
なお、住民票に記載できる旧氏(旧姓)は一人1つだけです。
申請に必要なもの
- 記載を希望する旧氏(旧姓)から現在の氏が掲載されているすべての戸籍謄本等
- マイナンバーカード(お持ちの方)
- 本人確認書類(免許証・パスポート・マイナンバーカードなどです。写真付きの公的身分証明書がない場合は、保険証・年金手帳・銀行通帳などの2点ご提示で身分を確認させていただきます。)
申請するところ
築上町役場 本庁 住民生活課住民係 窓口
関連ファイル
関連リンク
- 総務省ホームページ(住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について)(外部サイトにリンクします)