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不受理申出

更新日:2014年12月26日

不受理申出とは

婚姻、縁組、協議離婚、協議離縁、認知といった届出が、本人の意思に基づかずに届出がされると、これを無効として戸籍の記載を訂正するためには、裁判による判決確定(あるいは審判)をもって行うことになります。

不受理申出制度とは、一度署名押印をしたもののその意思をなくしたり、あるいは意思に基づかない届出がされる恐れがあるというときに、その届出が受理されることを防止するための制度です。

そのため、不受理申出後に、本人以外の方が申出の対象の届出を持ってきた場合、届出は受理されません。(本人が持参し、本人確認できた場合は受理されます。)

対象となる届出

  • 婚姻届
  • 協議離婚届
  • 養子縁組届
  • 協議養子離縁届
  • 認知届

申出人

届出の種類 申出人
婚姻届 夫になる人/妻になる人
協議離婚届 夫/妻
認知届 認知する人(認知される者からはできません)
養子縁組届 養親になる人/養子(養女)になる人
協議離縁届 養親/養子(養女)

注:ただし、養子縁組または協議養子離縁の不受理申出で、養子が15歳未満の場合は、その法定代理人
(この場合、効果は15歳の誕生日の前日までです。その後、継続を希望される場合は、再度養子自身から申出が必要です。)

  • 平成20年6月6日以降は、相手方を日本人とする不受理申出については、外国人当事者も申出ができるようになりました。

申出地

申出人の本籍地または所在地(住所地)

申出の方法

申出人本人が来庁し、本人であることが確認できたときは、届出は受理されます。

注:本人確認できない場合は、不受理申出を受付できません。

  • 本人以外の代理人による申請は受付できません。また、郵送による申出も受付できません。
  • やむを得ない理由(入院中など)で来庁できない場合は、お問い合わせください。

受付時間

午前8時30分から午後5時00分(土日・祝日を除く)

申出に必要なもの

  1. 不受理申出書(窓口に備えています)
  2. 印鑑(スタンプ式は不可)
  3. 本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)

申出の効果

原則として、受付をした「日時分から不受理申出の取下げをするまで」です。

注:ただし、平成20年4月末までになされた不受理申出は、期限が最長「6ヶ月」です。

例外として、申出人からの取下げがなくても不受理申出の効果がなくなります。

  1. 相手を特定した不受理申出がされた後、不受理申出をした本人が窓口に出頭し、本人確認ができた場合
  2. 不受理申出の申出人が死亡した場合
  3. 相手を特定した不受理申出がされた後、その相手が死亡した場合
  4. 法定代理人からされた15歳未満の「養子縁組」または「協議養子離縁」の不受理申出について、届出事件の本人が15歳に達した場合
  5. 法定代理人からされた15歳未満の「養子縁組」または「協議養子離縁」の不受理申出について、申出をした法定代理人に変更が生じた場合(親権者変更など)

申出の取下げ

不受理申出継続中は、申出人自身が来庁し、かつ本人確認ができた場合にしかその対象となる届出を受理できません。
「取下げ」をされていないと、自身が望んでいる届出についても、受理できない場合がありますので、必要がなくなったときは、「取下げ」を行ってください。

取下げの方法

申請人・申請地・申出に必要なものなどは不受理申出と同様です。

このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:住民生活課 住民係
  • 電話番号:0930-56-0300
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