電子契約について
更新日:2026年9月1日
築上町では、契約手続きの利便性の向上と効率化のため、令和8年9月1日より電子契約サービス(事業者立会人型)を導入し、一部の契約を対象に試行運用を開始します。
電子契約は、インターネットに接続でき、電子メールを受信できる環境があれば、パソコンやスマートフォン等からご利用いただけます。
築上町と契約を締結される際は、ぜひご活用ください。
なお、これまでどおり書面による契約の締結も可能です。
電子契約とは
電子契約とは、紙の契約書に押印する方法に代えて、インターネット上に契約書のPDFデータをアップロードし、そのデータに電子署名を付与することで契約を締結する方法です。
築上町が導入する「事業者立会人型」では、弁護士ドットコム株式会社が提供するシステムを利用して電子署名を付与します。
注 : 電子契約サービスの利用にあたり、事業者様側でアカウント登録や利用料等の費用が発生することはありません。

電子契約の主なメリット
- 契約事務の時間削減(印刷、製本、郵送、押印等の作業が不要)
- 費用削減(紙代、コピー代、郵送代、封筒代が不要)
- 契約締結までの時間削減(郵送にかかる時間が不要)
- 契約相手方のコスト削減(印紙税が不要)
注意事項
電子契約を利用した場合でも、履行保証券など紙媒体での提出が必要な書類については、別途窓口への持参・郵送が必要です。
電子契約の対象となる契約
電子契約対象案件については、指名競争入札により締結する契約及び一部の随意契約となります。
対象となる契約については、個別にご案内いたします。
なお、順次、対象を拡大していく予定です。
電子契約が利用できない契約
- 法令等の定めにより書面で行うこととされている契約
- 契約期間に保存期間を加えた期間が10年を超える契約
- 自動更新とする契約
- その他、電子契約が適当でないと認められるもの
電子契約の手続き
次の資料のとおり手続きを行ってください。
電子契約利用申出書
- 電子契約対象案件における契約締結方法は「選択制」です。
- 電子契約対象案件については、公告または指名通知等に電子契約対応可能である旨を記載します。
- 電子契約を希望される場合は、入札書(見積書)提出期日までに、「電子契約利用申出書」を担当課へメールで提出してください。(申出書は契約ごとに提出が必要です。)
- 電子契約を希望されない場合は、従来どおり紙での契約締結となります。
契約手続マニュアル
【受注者用】電子契約手続マニュアル(入札)(PDF:446KB)
【受注者用】電子契約手続マニュアル(入札以外)(PDF:450KB)
電子保証について
契約の保証に電子保証を利用することで、契約手続きの利便性がより高まります。
詳しくは、次のリンク先を確認してください。
クラウドサイン資料
問い合わせ先
クラウドサインについて不明な点や問い合わせたいことがある場合は、次のリンク先を利用してください。
注 : ヘルプデスクは、画面右下に表示されるアイコンから、チャットにて受け付けしています。

