自転車保険(自転車損害賠償保険等)に加入しましょう
更新日:2020年10月1日
令和2年10月1日から自転車保険への加入が義務化されます
自転車は通勤・通学やレジャーなど、日常生活に密着した環境に優しい乗り物として、多くの人に利用されています。しかしながら、自転車が加害者となる対歩行者事故も起きており、自転車利用者の交通ルール違反やマナーの悪さが問題となっています。
福岡県では、全国的に自転車利用者が加害者となる高額賠償事例が発生していることなど、最近の自転車の取り巻く状況の変化に対応するため、令和2年3月に「福岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を改正し、4月1日から「福岡県自転車の安全で適正な利用の促進及び活用の推進に関する条例」を施行しました。
あなたと被害者を守るため、万が一事故を起こしてしまったときに備えて自転車保険(自転車損害賠償保険等)に加入しましょう。
対象者
- 自転車を利用する者(子どもが利用する場合はその保護者)
- 事業活動において、従業員に自転車を利用させる事業者
- 自転車貸付業者(県への届出義務あり)
注:事業者・学校は、通勤・通学に自転車を利用する人に対し、保険の加入状況を確認しましょう。
チラシ(下記画像をクリックすると拡大表示されます。)